住宅の取り壊しに伴い更地になると、土地に適用されている住宅用地特例が解除されるため、固定資産税が増額となることから、空き家の除却が進まない一因となっています。
本制度は、空家の除却を促進し、町民の安全及び安心な生活の確保と地域の良好な生活環境の保全を図るため、千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第71条第1項第4号に基づき、老朽化した空き家を除却した場合に、住宅用地特例による軽減相当額を減免するものです。
この要綱において「空家」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等に該当する建築物であって、居住その他の用に供されなくなった日から1年以上経過した個人の所有に係る一戸建ての専用住宅及び併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が、延べ床面積の2分の1以上であるものに限る。)並びに長屋の住宅のうち、町内に存する昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和52年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けて建築された建物。
・令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間に空き家等を除却した土地
・住宅用地特例の適用を受けている土地であること
・申請者が土地の所有者又はその相続人であること(法人は減免対象外)
・申請する土地の所有者又は相続人が町税等を滞納していないこと
・空き家の除却後、減免対象土地を営利目的で使用していないこと
・減免対象土地が公共事業等による補償の対象となっていないこと
・これまでに本要綱の減免を受けていないこと
・申請者が千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと
各年度において、住宅用地特例の適用を受けなくなった土地に係る固定資産税等の額と、住宅用地特例の適用を受けるものとみなして算出した固定資産税等の額との差額相当分(差額相当分の金額に100円未満の端数が生じる場合は、切り捨てとなります。)
空き家を除却した日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度から3年間
ただし、以下の場合に該当した場合には、該当すると認められた日の属する年度をもって減免期間を終了します。減免期間の終了を決定したときは、終了決定通知書により減免を受けた方に対しその旨を通知します。
・減免対象土地が新たに住宅用地特例の適用を受けた場合
・減免対象土地の所有者が変更された場合(ただし、相続及び遺贈による場合を除く)
・減免対象土地に新たに家屋が建築された場合又は他の用途に変更された場合
・本要綱第3条第3項各号のいずれかに該当することが判明した場合
・減免対象土地が適正に管理されないことにより、周辺住民の住環境に悪影響を与えたと認められる場合
減免申請を考えている方は、対象の空き家の敷地が当該要綱の土地に該当するかについて、事前に担当課と協議をしてください。
老朽化した空き家を除却した土地の固定資産税の減免チラシ.pdf
千代田町空き家の除却に係る土地の固定資産税等減免申請書.pdf
添付書類
空家の除却に係る土地の固定資産税等の減免事由消滅届出書.pdf
このページに関するお問合せ
税務会計課 固定資産税係
電話:0276-86-7002
メールフォーム