千代田町と群馬司法書士会は「相続登記申請義務化への対応に関する協定」の締結を行いました。
民法等の一部を改正する法律により、所有者不明土地及び空き家の発生の予防等のため、令和6年4月1日より不動産の相続による所有権移転登記申請が義務化されました。
今回の協定は、相続登記申請義務化に関する住民等(町内在住者及び町内に不動産を有する方)への情報提供及び住民等からの相談について、相互に連携・協力して対応することにより、適切な相続登記申請を促進し、もって住民等の安心・安全な暮らしの実現に寄与することを目的としております。
相続登記申請義務化に関して、連携して下記の事業を行います。
日時:令和6年8月22日(木)
会場:役場2階 大会議室
〇群馬司法書士会 会長 小和田大輔 様
太田支部長 米澤智子 様
会員 大塚和良 様 ほか
〇千代田町 千代田町長 高橋 純一
千代田副町長、税務会計課長、都市整備課長 ほか
相続登記申請義務化への対応に関する協定書(pdf/392KB)
町長あいさつ(要旨)(pdf/52KB)
相続登記申請義務化に伴う住民向け相談会を下記のとおり行います。
町民及び町内に不動産を有する方
千代田町役場 1階 相談会議室
問い合わせ先に電話または窓口にて申し込み
1組様40分以内(最大4組まで)
◎相談は、相続登記に関するもののみです。
◎相続登記の相談であって、登記を代理で無償で行うわけではありません。
ご予約された方へのお願いです。
・相談時間の10分前までに1階3番 税務会計課までお越しください。
・被相続人と相続人の関係を示すもの(戸籍など)持っているようであれば、お持ちください。
・了承を得られれば、被相続人の所有している不動産の情報を司法書士に情報提供します。
◎相続人でない場合には、相続人からの委任状を持参してください。
このページに関するお問合せ
税務会計課 固定資産税係
電話:0276-86-7002
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