千代田町
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産前産後期間相当分の国民健康保険税の免除制度について

子育て世帯支援のため、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除する制度が始まります。
免除の適用には届出が必要です。
※所得制限はありません。
※この制度上の出産とは、妊娠85日(4月)以上で死産・流産・早産(人工妊娠中絶も含む)も対象となります。

届出受付開始日

令和6年1月4日(木)

免除範囲と免除方法

免除対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定、または出産した国民健康保険被保険者の方

免除対象月

単胎妊娠・出産の場合

出産(予定)月の前月から出産(予定)月の翌々月までの4ヶ月相当分

多胎妊娠・出産の場合

出産(予定)月の3ヶ月前から出産(予定)月の翌々月分までの6ヶ月相当分産前産後の国民健康保険料(2).jpg

※単胎妊娠とは、1人の胎児を妊娠すること     ※多胎妊娠とは、2人以上の胎児を妊娠すること

免除額及び免除方法

免除額

出産する被保険者の所得割額及び均等割額の12分の1に免除対象月数を乗じた額となります。

免除方法

その年度に収める世帯の国民健康保険税の所得割額と均等割額から、該当年度の産前産後期間分を免除します。

令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間だけ、保険税が減額されます。

2産前産後の国民健康保険料.jpg

※産前産後期間相当分の所得割額と均等割額は年額から減額されますが、平等割額は減額されません。

届出可能時期

出産予定日の6か月前から申請が可能です。

届出必要書類

  1. 届出書※HP上で取得可能です。役場にもございます。
  2. 出産(予定)日と多胎妊娠の場合は、その事実が確認できる書類(母子手帳など)
    ※出産後届け出を行う際は、別途証明書類が必要な場合があります。
  3. 世帯主および出産被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
  4. 届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  5. 委任状(別世帯の方が届出される場合)

≪届出書類等の電子データをご希望の方は以下よりダウンロードの上ご活用ください。≫

届出書(word/21KB)
届出書(PDF/127KB)

委任状(word/33KB)
委任状(PDF/29KB)

届出先

税務会計課固定資産税係(1階3番窓口)

その他

よくあるご質問

Q1.保険税を前納していますが、減免が適用となった場合、保険税は戻ってきますか?

 A1.保険税を前納している場合、減免となった保険税は還付されます。

Q2.令和6年8月3日に出産予定です。いつから届出できますか?

 A2.出産予定日の6ヵ月前から申請できますので、令和6年2月3日から届出できます。

Q3.出産前に届出しました。出産予定月と実際に出産した月が違った場合、再度届出が必要ですか?

 A3.出産予定月と実際の出産月が違った場合でも、再度の届出は不要です。

このページに関するお問合せ

税務会計課 固定資産税係
電話:0276-86-7002
メールフォーム

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