子育て世帯支援のため、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除する制度が始まります。
免除の適用には届出が必要です。
※所得制限はありません。
※この制度上の出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上で死産・流産・早産(人工妊娠中絶も含む)も対象となります。
令和6年1月4日(木)
令和5年11月1日以降に出産予定、または出産した国民健康保険被保険者の方
出産(予定)月の前月から出産(予定)月の翌々月までの4ヶ月相当分
出産(予定)月の3ヶ月前から出産(予定)月の翌々月分までの6ヶ月相当分
※単胎妊娠とは、1人の胎児を妊娠すること ※多胎妊娠とは、2人以上の胎児を妊娠すること
出産する被保険者の所得割額及び均等割額の12分の1に免除対象月数を乗じた額となります。
その年度に収める世帯の国民健康保険税の所得割額と均等割額から、該当年度の産前産後期間分を免除します。
※産前産後期間相当分の所得割額と均等割額は年額から減額されますが、平等割額は減額されません。
出産予定日の6か月前から申請が可能です。
≪届出書類等の電子データをご希望の方は以下よりダウンロードの上ご活用ください。≫
・届出書(word/21KB)
・届出書(PDF/127KB)
税務会計課固定資産税係(1階3番窓口)
A1.保険税を前納している場合、減免となった保険税は還付されます。
A2.出産予定日の6ヵ月前から申請できますので、令和6年2月3日から届出できます。
A3.出産予定月と実際の出産月が違った場合でも、再度の届出は不要です。
このページに関するお問合せ
税務会計課 固定資産税係
電話:0276-86-7002
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