平成22年4月より、勤務先の倒産や解雇など自ら望まない形で離職した方(非自発的失業者)の国民健康保険税について、一定期間(失業した年度も含めて2年間)軽減します。
税の年度\離職時期 | 令和6年3月31日 ~令和7年3月30日 |
令和7年3月31日 ~令和8年3月30日 |
令和8年3月31日 ~令和9年3月30日 |
令和9年3月31日 ~令和10年3月30日 |
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令和6年度 | 軽減あり | - | - | - |
令和7年度 | 軽減あり | 軽減あり | - | - |
令和8年度 | - | 軽減あり | 軽減あり | - |
令和9年度 | - | - | 軽減あり | 軽減あり |
令和10年度 | - | - | - | 軽減あり |
軽減を受けるには、申告が必要となりますので、次の条件に該当されると思われる方につきましては、手続きをお願いいたします。
以下の事項にすべて該当する方
※「雇用保険受給資格者証」の他に以下の受給資格者証がありますが、これをお持ちの方は軽減対象ではありません。
季節的に雇用される又は短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者の方へ交付されています。
65歳到達日以後に離職された方へ交付されています。
国民健康保険税は、前年度所得などをもとに算出されますが、軽減対象となる方の給与所得を30/100とみなして保険税を算定します。
軽減対象となるのは離職した方のみで、同一世帯内に離職していない給与所得者のある国保加入者がいる場合、離職していない国保加入者は軽減対象となりません。
また、高額療養費などの所得区分の判定にあたって、減額後の前年の給与所得に対する課税標準額で判定します。
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとなります。
役場住民福祉課保険年金係 または 税務会計課固定資産税係
国民健康保険特例対象被保険者等申告書(Word/58KB)