文字サイズ 標準 拡大 背景色 標準 黒 反転
今まであった家屋のすべて又は一部を取り壊した場合は、役場税務会計課固定資産税係まで、早めに申告をしてください(印鑑持参)。 申告がございませんと、課税台帳と面積が合わなくなってしまい、家屋がないにも関わらず課税されてしまう場合があります。 課税されている家屋については、毎年5月にお送りしている固定資産納税通知書に同封の課税明細書をご覧ください。
ご不明な点は、お問合せください。
・家屋滅失申告書(Word/36KB)
このページに関するお問合せ
税務会計課 固定資産税係 電話:0276-86-7002 メールフォーム