都市計画税は、道路、公園、下水道等の都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるために設けられている目的税です。千代田町では平成18年度より課税が開始されました。都市計画税は、市街化区域内に所在する土地や家屋を対象に課税されます。
毎年、1月1日現在で、市街化区域内に土地・家屋を所有している人・法人に課税されます。
都市計画税の税率は、0.3%を限度として、町の条例で定めることになります。本町では、税率は、0.2%となっています。
課税標準額 × 税率0.2% = 都市計画税
原則として、固定資産税の課税標準となるべき価格が課税標準額となりますが、固定資産税と同様に課税標準の特例措置などの適用がある場合には、特例措置の適用後の額が課税標準額となります。
Q | 市街化区域ってなんですか? |
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A | 千代田町では、無秩序な市街化を防止して、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域が指定されています。 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域や優先的・計画的に市街化を図る必要がある区域です。 市街化調整区域は、市街化を抑制する必要がある区域です。 |
Q | 市街化区域の指定日はいつですか? |
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A | 昭和52年8月31日です。 |
Q | 都市計画税は、どのような事業に充てられるのですか。 |
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A | 都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業(都市計画施設の整備を行う事業)、又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てられます。都市計画施設とは、次に掲げる施設などです。 1 交通施設(道路、駐車場、自動車ターミナル等) 2 公共空地(公園、緑地、広場等) 3 上下水道、電気、ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設等 |
Q | 都市計画税は、どのように納めるのですか? |
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A | 都市計画税は、固定資産税とあわせて納めていただくことになります。 |
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