千代田町
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固定資産税について

固定資産税を納める人

固定資産税を納める人は、毎年1月1日(賦課期日)現在で土地・家屋・償却資産を所有している方です。

固定資産税の税率

税率は、土地・家屋・償却資産ともに1.4%で、これを課税標準額にかけたものが固定資産税となります。

課税標準額 × 1.4% = 固定資産税

免税点

町内に同一人が所有している土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合は、固定資産税はかかりません。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

一般住宅用地

住宅用地には、次の2つがあります。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    その土地の全部が住宅用地となります。(家屋の床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積が住宅用地となります。

不服がある時

固定資産税の縦覧期間は、毎年4月1日から最初の納期限までです。
固定資産課税台帳に登録された価格について、不服がある時は、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月までに、固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。

このページに関するお問合せ

税務会計課 固定資産税係
電話:0276-86-7002
メールフォーム

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