
保険料は被保険者一人ひとりが納めます。保険料額は、所得に応じて負担する所得割額と加入者全員が負担する均等割額を合計した額です。
保険料率(所得割率と均等割額)は2年ごとに見直され、群馬県内で均一となります。
| 賦課の基礎 | 医療分 | 子ども・子育て支援金分 | |
|---|---|---|---|
| 所得割額 | 前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた金額 | 9.78% | 0.25% |
| 均等割額 | 1人当たりの額 | 54,600円 | 1,400円 |
| 賦課限度額 | 1人当たりの限度額 | 850,000円 | 21,000円 |
| 軽減割合 |
軽減該当条件 |
|---|---|
| 均等割額・7割軽減(※1) | 43万円+10万円×(年金・給与所得者数(※2)-1)以下 |
| 均等割額・5割軽減 | 43万円+31万円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数(※2)-1) 以下 |
| 均等割額・2割軽減 | 43万円+57万円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数(※2)-1) 以下 |
| 被扶養者軽減(※3) (所得割は賦課せず、均等割額5割軽減) |
後期高齢者医療の被保険者資格を得た日の前日まで、被用者保険(国保・国保組合は除く)の被扶養者であったかた |
(※1)令和8・9年度の医療分に限り、激変緩和措置として7.2割軽減となります。
(※2)給与収入が55万円超または公的年金等の支給が65歳未満は60万円超/65歳以上は125万円超のかた
(※3)被扶養者軽減に該当するかたで、均等割額の軽減にも該当する場合は、軽減割合が大きい方の軽減が適用されます。
なお、資格取得後2年間に限ります。
・65歳以上の公的年金等控除額は、年金収入330万円未満かつ年金以外の合計所得金額が1,000万円未満の場合、
「年金収入-(110万円+15万円)」が軽減の判定をするための所得になります。
後期高齢者医療制度加入日の前日に職場の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者であったかたは、所得割額にかかわらず、均等割額が5割軽減された額のみとなります。資格取得後2年間に限ります。
納め方は原則として年金からの天引き(特別徴収)となりますが、年金が年額18万円未満の方および介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金額の2分の1を超えるかたは年金からの天引きを行いませんので、納付書や口座振替で納付(普通徴収)してください。
後期高齢者医療保険料を年金から天引き(特別徴収)されているかたは、原則としてどなたでも口座振替により納付することも選択できます。口座振替を希望するかたは役場税務会計課までお問合せください。
特別な理由もなく保険料の滞納をすると、「資格確認証(特別療養)」が交付されることがあります。交付されたかたは、医療機関の窓口支払いが全額負担(10割)となります。保険料を納めることが困難な場合は、まずは役場税務会計課にて納付についての相談をしましょう。
このページに関するお問合せ
税務会計課 固定資産税係
電話:0276‐86‐7002
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