保険料は被保険者一人ひとりが納めます。保険料額は、加入者全員が負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額を合計した額です。
なお、県における一人あたりの年間保険料額の計算方法は次のとおりです。
均等割額(49,100円)+所得割額((総所得金額等-基礎控除※1)×10.07%※2)=年間保険料額(限度額80万円※3)
※1 基礎控除額は、合計所得金額2,400万円以下の場合は43万円となります。
※2 旧ただし書き所得(前年中の総所得金額等-基礎控除額)が58万円以下の被保険者は、中間所得層の負担軽減を図るため、令和6年度に限り9.36%となっていましたが、令和7年度より10.07%となります。
(年金収入のみの場合、旧ただし書所得が58万円以下とは年金収入が211万円以下であることをいいます。)
※3 令和6年4月1日以前に資格取得した被保険者及び障害認定を受けて資格取得した被保険者は、中間所得層の負担軽減を図るため、令和6年度に限り73万円となっていましたが、令和7年度より80万円となります。
軽減割合 |
軽減該当条件 |
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均等割額 7割軽減 |
「43万円+10万円×(年金・給与所得者数(※1)-1)」以下の世帯 |
均等割額 5割軽減 |
「43万円+10万円×(年金・給与所得者数(※1)-1)+30万5千円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
均等割額 2割軽減 |
「43万円+10万円×(年金・給与所得者数(※1)-1)+56万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
被扶養者 軽減(※2) (所得割は賦課せず、均等割額5割軽減) |
後期高齢者医療の被保険者資格を得た日の前日まで、被用者保険(国保、国保組合は除く。)の被扶養者であった方 |
(※1)年金・給与所得者の条件:給与収入が55万円超または、公的年金等の支給が65歳未満は60万円超/65歳以上は125万円超
(※2)被扶養者軽減に該当する方で、均等割額の軽減にも該当する場合は、軽減割合が大きい方の軽減が適用されます。
なお、資格取得後2年間に限ります。
・65歳以上の公的年金等控除額は、年金収入330万円未満かつ年金以外の合計所得金額が1,000万円未満の場合、
「年金収入-(110万円+15万円)」が軽減の判定をするための所得になります。
後期高齢者医療制度加入日の前日に職場の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者であった方は、所得割額にかかわらず、均等割額が5割軽減された額のみとなります。資格取得後2年間に限ります。
納め方は原則として年金からの天引き(特別徴収)となりますが、年金が年額18万円未満の方および介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金額の2分の1を超える方は年金からの天引きを行いませんので、納付書や口座振替で納付(普通徴収)してください。
後期高齢者医療保険料を年金から天引き(特別徴収)されている方は、原則としてどなたでも口座振替により納付することも選択できます。口座振替を希望する方は役場税務会計課までお問合せください。
特別な理由もなく保険料の滞納をすると、通常よりも有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されることがあります。保険料を納めることが困難な場合は、まずは役場税務会計課にて納付についての相談をしましょう。
このページに関するお問合せ
税務会計課 固定資産税係
電話:0276‐86‐7002
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