道路交通法の改正(令和6年5月24日公布)により、ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク)はペダルなどの人力で走行させる場合も、原動機付自転車の運転に該当することが明確化されました。
ペダル付原動機付自転車は、自転車ではなく従来の原動機付自転車(原付バイク)と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、ナンバープレートの登録手続きをお願いします。
ペダルおよび電動機(モーター)がある自転車のうち、モーターのみで自走できるものが該当します。
税務会計課・町民税係で申請してください。
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税務会計課 町民税係
電話:0276-86-7002
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