急激な物価上昇による家計負担を軽減するため、令和6年度税制改正において、「令和6年分の所得税」および「令和6年度分の個人住民税」において、定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税の徴収方法によって、減税の実施方法が異なりますのでご注意ください。
令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割納税者。
ただし、住民税非課税や均等割のみの方は定額減税の対象となりません。
・本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円(国外扶養者は除く)
※配偶者、扶養親族の所得は48万円以内
※同一生計配偶者については、令和7年度分の所得割額から1万円を控除
令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で徴収されます。
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(7月1日納期限分)の税額から控除され、控除しきれない場合は第2期分(9月2日納期限分)以降の税額から順次控除されます。
定額減税前の税額をもとに算出された10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。
定額で控除される金額が定額減税控除前の税額を上回り、減税しきれない方には、別途、定額減税(調整給付金)を支給します。
定額減税(調整給付金)については、こちらをご確認ください。
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税務会計課 町民税係
電話:0276-86-7002
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