道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から自動車税(種別割)に一定の要件を満たす電動キックボード等について、「特定小型原動機付自転車」として新たな交通ルールが適応されることになりました。公道を走行するためにはナンバープレートの取り付けが義務付けられていますので、ナンバープレートの交付手続きを行ってください。
次の要件に該当する特定小型原動機付自転車を所有する人
2,000円(年額)
令和5年7月3日(月曜日)から交付申請の受付を開始します。
税務会計課・町民税係で申請してください。
このページに関するお問合せ
税務会計課 町民税係
電話:0276-86-7002
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