税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税および軽自動車税において「環境性能割」が創設されました。環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。
三輪以上の軽自動車で、取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません)
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付をしていただきます。
なお、この税(環境性能割)は町の税となりますが、当分の間、群馬県が賦課徴収を行います。
「自動車の取得価額」×「以下の各区分に応じた税率」により税額を算出します。
燃費基準達成度等 | 税率 | ||
自家用 | 営業用 | ||
電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車等 | 非課税 | 非課税 | |
・ガソリン車 ・ガソリン ハイブリッド車 |
R12年度燃費基準85%達成車(乗用) | ||
R12年度燃費基準75%達成車(乗用) | |||
H27年度燃費基準+25%達成車(貨物) | |||
R12年度燃費基準65%達成車(乗用) | 1% | 0.5% | |
R12年度燃費基準60%達成車(乗用) | |||
H27年度燃費基準+20%達成車(貨物) | |||
R12年度燃費基準55%達成車(乗用) | 2% | 1% | |
H27年度燃費基準+15%達成車(貨物) | |||
上記以外(乗用・貨物)またはR2基準未達成車 | 2% |
※いずれも★★★★(平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車)に限ります。
※自家用の場合は、取得価格に対して非課税、1%、2%の3段階。営業用の場合は、取得価格に対して非課税、0.5%、1%、2%の4段階になっています。
※消費税率10%引上げに伴う対応および新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、令和元年10月1日から令和3年12月31日までに取得した自家用乗用車は、上の表の税率から1%軽減されます。