町たばこ税は、製造たばこの製造者や特定販売業者または卸売販売業者が、千代田町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
町内で購入するたばこの代金には、町の財源となる「町たばこ税」が含まれていますので、たばこは、なるべく町内で購入しましょう。
たばこ税関係法令の改正により、町たばこ税が引上げられます。
この引上げは、平成30年10月1日から実施されており、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、下表のとおり税率引き上げが実施されます。
税率(1,000本あたり) | 平成30年10月1日~ | 令和元年10月1日~ | 令和2年10月1日~ | 令和3年10月1日~ |
町たばこ税 (旧3級品以外の紙巻たばこ) |
5,692円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
町たばこ税 (旧3級品の紙巻たばこ)※1 |
4,000円 |
※1:これまで軽減措置がとられていた旧3級品の紙巻たばこは段階的に税率が引き上げられ、令和元年10月1日からは、旧3級品以外の紙巻たばこの税率に一本化されました。旧3級品の紙巻たばことは、「エコー」「わかば」「しんせい」「ゴールデンバット」「バイオレット」「ウルマ」の6銘柄です。
このページに関するお問合せ
税務会計課 町民税係
電話:0276-86-7002
メールフォーム