法人町民税は、町内に事務所や事業所がある法人や人格のない社団などにかかる税で、資本金等の額や従業者数に応じて負担する均等割と法人等の所得に応じて負担する法人税割があります。
千代田町内に新たに株式会社や有限会社などの法人を設立し営業を始めた時、また千代田町外に本店などがある法人が千代田町内に事務所や事業所などを開設した時は、設立・開設届の提出をしていただきます。
法人の変更(名称・本店所在地・町内事務所の所在地・代表者・事業年度・事業項目・資本金等)や合併、解散、清算結了などがあった場合には変更・廃止届の提出をしていただきます。
法人町民税は、法人自らが均等割額と法人税割額を計算し、申告書を提出するとともに、あわせてその税額を納付する申告納付の方法により納税します。
事業年度開始の日から2ヶ月以内(申告期限延長法人は3ヶ月以内)
法人税割と均等割の合計額
ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合は、その税額を差し引きます。
事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
税率 | 平成26年9月30日までに開始した事業年度 | 14.7% |
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平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 12.1% | |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 8.4% |
税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額については下記に経過措置が設けられます。
経過措置 : 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は、前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数)
均等割区分 | 資本金等の金額 | |||||
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1千万円以下 | 1千万円超~ 1億円以下 | 1億円超~ 10億円以下 | 10億円超~ 50億円以下 | 50億円超 | ||
千代田町内 従業員者数 |
50人以下 | 50,000円 | 130,000円 | 160,000円 | 410,000円 | 410,000円 |
50人超 | 120,000円 | 150,000円 | 400,000円 | 1,750,000円 | 3,000,000円 |
法人町民税確定・中間申告書(PDF/107KB)
法人町民税予定申告書(PDF/342KB)
法人の設立等(設立、設置、解散、合併、変更、廃止)に関する申告書(Word/53KB)
このページに関するお問合せ
税務会計課 町民税係
電話:0276-86-7002
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