Q | どんな人に町民税がかかるのですか? |
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A | 毎年1月1日現在町内に住んでいて、前年中に所得のあった人にかかります。但し、次の人にはかかりません。 1.所得割も均等割もかからない人 ア 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人 イ 1月1日現在で障害者・未成年者又はひとり親・寡婦 に該当して前年の合計所得が135万円以下の人 2.所得割のかからない人 ア 扶養する人のいない人は、前年総所得金額等が450,000円以下の人 イ 扶養する人がいる人は、前年総所得金額等が350,000円×(扶養人数+1)+ 420,000円以下の人 3.均等割のかからない人 ア 扶養する人のいない人は、前年合計所得が380,000円以下の人 イ 扶養する人がいる人は、前年合計所得が280,000円×(扶養人数+1)+ 268,000円以下の人 |
Q | 私は、平成31年3月に他町から千代田町に引っ越してきました。令和元年度の町民税はどちらの町に納めればいいのでしょうか? |
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A | 町民税は、その年の1月1日に住んでいた市町村で課税し、納税していただくことになっておりますので、あなたの場合、令和元年度は他町に納めていただくことになります。その次の年度分については、翌年1月1日に千代田町に住んでいる場合は千代田町へ納めていただくことになります。 |
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