町民税・県民税・森林環境税は、 住んでいる自治体などへ納めていただく税金です。
この税額は、一定の所得があれば一律に課税となる「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」の合計になります。
1月1日現在、千代田町に住所がある人で、前年の1月1日から12月31日までの一年間の所得に応じて課税されます。
また、千代田町に住所がない人でも、町内に仕事をするための事務所・事業所、家屋敷を持っている人で、住民登録地で住民税が課税されている人は、千代田町でも森林環境税を抜いた均等割が課税されます。
区分 | 均等割 | 森林環境税 注1 | ぐんま緑の県民税 注2 | 均等割合計 |
町民税 | 3,000円 | - | - | 3,000円 |
県民税 | 1,000円 | - | 700円 | 1,700円 |
国税 | - | 1,000円 | - | 1,000円 |
合計 | 4,000円 | 1,000円 | 700円 | 5,700円 |
区分 | 均等割 | 防災のための特例 注3 | ぐんま緑の県民税 注2 | 均等割合計 |
町民税 | 3,000円 | 500円 | - | 3,500円 |
県民税 | 1,000円 | 500円 | 700円 | 2,200円 |
合計 | 4,000円 | 1,000円 | 700円 | 5,700円 |
注1 温室効果ガス排出削減目標を達成すべく森林整備等に要する財源の確保が目的
※期間:令和6年~、1,000円(国税)が上乗せ
注2 県が実施する森林環境の保全施策に要する財源の確保が目的
※期間:平成26年度~令和10年度、700円(県民税)が上乗せ
注3 東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災・減災施策に要する財源の確保が目的
※期間:平成26年度~令和5年度(10年間)、1,000円(町民税:500円、県民税:500円)が上乗せ
町民税 6% ・ 県民税 4%
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
(1)所得金額の計算
収入金額-必要経費=所得金額
所得金額は、所得の種類に応じて、収入金額からその収入を得るための必要経費などを差し引いて算定されます。
(2)課税標準額(課税所得金額)の計算
所得金額-所得控除額=課税標準額(課税所得金額) (1,000円未満の端数切り捨て)
(3)所得割額の計算
課税標準額(課税所得金額)×税率-調整控除額-税額控除額=所得割額 (100円未満の端数切り捨て)
※退職所得、土地・建物等に係る譲渡所得、株式等に係る譲渡所得などについては、特別な計算方法になります。
(1)給与からの特別徴収
給与支払者(特別徴収義務者)が、毎月の給料の支払の際、給料から税額を差し引いて町に納める方法で、6月から翌年の5月までの12ヶ月間で納めていただきます。
(2)公的年金からの特別徴収
公的年金支払者(特別徴収義務者)が、公的年金の支払の際、公的年金から税額を差し引いて町に納める方法で、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回に分けて納めていただきます。公的年金等所得のある人は、原則として公的年金に係る町民税・県民税額は公的年金からの特別徴収の方法で納めていただきます。
特別徴収以外(自営業者・農業者・自由業者など)の人が、納税通知書により納める方法で、通常6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて納めていただきます。
千代田町では、地方税法に基づく適切な課税と徴収を行うために特別徴収を実施しています。特別徴収は地方税法第321条に規定されているもので、所得税を源泉徴収している事業者は特別徴収を行うことになっております。まだ特別徴収を行っていない事業所におかれましては詳細な説明をいたしますので、ご相談ください。
《従業員の方々のメリット》
・月々の給与等から差し引かれるため、納め忘れがありません。
・金融機関等へ納税に出向く手間を省くことができます。
・年税額を12回に分けて支払うため、納期が4回である普通徴収に比べ、1回当たりの負担が少なくなります。
《事業主の方々のメリット》
・所得税のように、税額の計算や年末調整の手間はかかりません。
・特別徴収の関連手続きは、インターネットを使用した電子申告により書面・郵送によらず行うことができます。
・金融機関等の窓口に出向くことなく、電子納税により納税することもできます。
毎年1月末日までに提出することになっている「給与支払報告書(総括表)」に、特別徴収するべき人数を明記してご提出ください。その5月中旬に千代田町から事業者(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額の決定通知書」を送付いたします。6月分より特別徴収開始となりますので、決定通知書に記載されている税額を毎月の給与から差し引いていただき、翌月10日までに金融機関などで納入してください。なお、年度の途中から特別徴収を始めるには、「特別徴収に係る給与所得者新規申出書」に給与支払者、給与所得者、事務連絡者などの情報を記入してご提出ください。
特別徴収されている従業員が、退職、転勤、休職、死亡などの理由により給与の支払を受けなくなった場合は、翌月の10日までに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を町民税係までご提出ください。
従業員が常時10人未満の事業所で、町税の滞納や納付の遅延等がない場合は、納期の特例制度があります。この特例が適用された場合、6月から11月までの月割額は12月10日までに、12月から翌年5月までの月割額は翌年6月10日までにまとめて納付することができます。
届出・申請書につきましては、特別徴収の項目の「特別徴収に関する申請書類様式」から、適宜ダウンロードしてください。
群馬県内全市町村では、平成29年度から個人住民税における給与からの特別徴収の実施を徹底します。事業所の皆様におかれましては、ご理解ご協力をお願いいたします。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
県内全市町村での個人住民税の給与からの特別徴収実施の徹底について(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
税務会計課 町民税係
電話:0276-86-7002
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