地方消費税交付金のうち消費税率引上げに伴う増収分は、「消費税法第1条第2項に規定する経費(年金、医療、介護及び少子化対策)その他社会保障施策 (社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てるものとする」とされています。
1.予算における地方消費税交付金(引上げ分)の使途については次のとおりです。
令和6年度予算 地方消費税交付金(引上げ分)の使途について(PDF/31KB)
令和5年度予算 地方消費税交付金(引上げ分)の使途について(PDF/59KB)
2.決算における地方消費税交付金(引上げ分)の使途については次のとおりです。
令和4年度決算 地方消費税交付金(引上げ分)の使途について(PDF/66KB)
令和3年度決算 地方消費税交付金(引上げ分)の使途について(PDF/66KB)
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