町が保有している個人情報の開示、訂正等を請求する個人の権利を明らかにし、個人情報の適正な取扱いの確保に関する全国ルールを順守し、個人の権利・利益を保護するものであり、『個人情報の保護に関する法律』と『千代田町議会の個人情報の保護に関する条例』に基づいて行われています。
生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日などにより特定の個人を識別できるものをいいます。
対象となる実施機関は、町の全ての機関で、次のとおりです。
・町長部局
・教育委員会
・選挙管理委員会
・公平委員会
・監査委員
・農業委員会
・固定資産評価審査委員会
・議会(他の実施機関とは順守するルールが異なります。)
法令等では、個人情報の適正な取扱いに関する次の規定を設け、実施機関にこれを義務付けています。
個人情報を収集する際は、利用目的を明示し、必要な範囲内でのみ収集します。
町がどのような個人情報を収集し、どのように利用しているかなどを記録した『個人情報ファイル簿』と『個人情報取扱事務台帳』を作成し、『個人情報ファイル簿』については公表します。
個人情報の漏えいや滅失などを防止するため、必要な措置を講じます。
個人情報は、原則として利用目的以外の目的のために利用したり、提供したりしません。
実施機関が保有している個人情報が、法令等の規定に基づき適正に取り扱われているかを確認するため、開示、訂正、利用停止を請求する権利が保障されています。
実施機関に対して、自分の個人情報の閲覧を請求することを『開示請求』といいます。
開示請求によって閲覧した結果、個人情報に誤りがあると認める場合に、これを訂正するように求める請求を『訂正請求』といいます。
同様に、閲覧した個人情報が適正に利用されていないと思われる場合に、その利用の停止を求める請求を『利用停止請求』といいます。
実施機関が保有している個人情報の本人であれば、どなたでも開示、訂正、利用停止の請求をすることができます。
原則として、開示請求があれば開示を行います。しかし、法令等で定める不開示情報に該当する場合は、本人に対しても開示できないことがあります。
保有個人情報開示請求書に必要な事項を記入し、実施機関に提出して請求します。
その際、本人であることを確認できるもの(運転免許証、旅券、写真が貼り付けられた公的機関発行の証明書等)を提示する必要があります。
保有個人情報開示請求書(Word/91KB)
開示請求があったときは、請求書を受理した日から30日以内に開示または不開示の決定をし、その内容を書面で請求者に通知します。
この制度に基づいて行う個人情報の開示に係る手数料は無料ですが、写しの作成及び送付に要する費用は請求者の負担となります。
開示請求に対する決定に不服があるときは、実施機関に不服申立て(決定のあった日から60日以内)をすることができます。
不服申立てがあると実施機関では、判断の公正さや客観性を確保するために、『千代田町情報公開・個人情報保護審査会』に諮問し、判断の再検討をします。
個人情報保護制度の実施状況を公表します。
開示 | 一部開示 | 不開示 | 不存在 | 合計 |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
このページに関するお問合せ
総務課 行政係
電話:0276-86-2112
メールフォーム