千代田町
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情報公開制度

開かれた町政をめざして

町が保有する情報は、町民の皆さんと町との共有財産です。これまで町では、これらの情報を広報紙やパンフレット等を通じて提供してきましたが、町民の皆さんが『知りたい』と思う町の情報を請求することができ、町はその請求に対して原則的に公開することとしたのが、『情報公開制度』です。
この制度により町政に対する町民の皆さんのご理解を深めていただくと共に、町民参加による民主的で開かれた町政の実現を目指してます。

制度の根拠・趣旨

情報公開制度は、『千代田町情報公開条例』に基づき行われています。この条例は、町民の皆さんに『知る権利』を保障し、行政に情報公開を義務づけるもので、これによって行政の説明責任や町民参加による公正で民主的な行政を推進するものです。

利用できる方

町の公文書等の閲覧や写しの交付請求は、誰でもできます。また、町内の人に限らず、町外の人であっても請求できます。

実施する機関

情報公開を実施する機関は、町の全ての機関で、次のとおりです。

対象となる情報

町の職員が職務上作成したり取得したもので、公文書(起案文書、供覧文書、台帳、帳票等)、図面(図画、地図、写真等)と、そのほかに電磁的記録等(磁気テープ、パソコンやワープロのフロッピー等)から出力し、事務処理手続きが終了した文書等も対象になります。

公開されない情報

町の保有する情報は、公開が原則ですが、公開すると支障のある、次に掲げる情報に限り非公開となります。

個人に関する情報

プライバシー保護のために特定の個人を識別できる情報等。

法人等に関する情報

営業の自由などを保護する目的のもので、法人等に不利益を生じさせる情報。

国等との信頼関係に関する情報

行政を円滑に推進していく観点から、公開することにより国等との信頼関係が損なわれる恐れのある情報。

公共の安全等に関する情報

公にすると犯罪を容易にしたり、人の生命や財産の侵害に繋がる恐れのある情報。

審議・検討に関する情報

行政機関の適正な意志決定に支障を及ぼす恐れのある情報。

事務・事業に関する情報

町や国が行う事務・事業であって、その性質上、公開すると行政の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがある情報。

決定に要する期間

請求のあった情報は、請求書が提出された日から30日以内(期間を延長する場合もあります。)に公開又は非公開とするかを決定し、請求された方に通知します。

公開の通知があった場合

情報が公開、または一部公開となった場合は、公開の日時や場所を通知によりお知らせしますので、指定の日時、場所で閲覧や写しの交付を受けていただくことになります。

公開を受ける時の費用

公開にかかる手数料は、無料です。
負担していただくのは、写しの交付等に係る実費の費用のみとなります。実費は、白黒コピー1枚10円、カラーコピー1枚50円です。郵送により写しの交付を希望される方は、別途郵送料も必要となります。

決定の不服のあるとき

公開請求した情報が非公開となった場合など、町の決定に不服のあるときは、町に対して不服申し立て(決定のあった日から60日以内)をすることができます。
不服申し立てがあると、町では判断の公正さや客観性を確保するために、『千代田町情報公開・個人情報保護審査会』に諮問し、判断の再検討をします。

情報公開の請求方法

情報公開の請求は、総務課行政係で受け付けていますので、役場に用意してある請求書に、住所、氏名、知りたい情報の概要等を記入の上、提出して下さい。

公文書公開請求書(Word/26KB)

実施状況の公表

情報公開制度の実施状況を公表します。

令和4年度 請求件数 7件

公開 部分公開 非公開 不存在 合計
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このページに関するお問合せ

総務課 行政係
電話:0276-86-2112
メールフォーム

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