○千代田町ファミリー・サポート・センターひとり親家庭等支援助成事業実施要綱

令和8年3月30日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、千代田町ファミリー・サポート・センター事業を利用するひとり親等に対し、利用料の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、千代田町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(令和6年千代田町告示第24号)において使用する用語の例による。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、利用会員のうち、母子家庭の母及び父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない女子及び男子をいう。)並びに父母のいない児童を養育している者(以下「助成対象者」という。)とする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、次の表に定めるとおりとし、助成金の対象となる相互援助活動の時間は1月あたり30時間とする。

町からの助成金

助成金の加算

1時間につき300円

同時に複数の子(兄弟姉妹に限る。)を預ける場合は、1人増えるごとに1時間につき150円

2 相互援助活動の時間に1時間未満の端数が生じた場合の当該端数の時間に係る助成金の額は、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、最初の1時間までの相互援助活動は、1時間として算定する。

(1) 30分以内 1時間当たりの助成金の額の2分の1の額

(2) 30分を超え1時間まで 1時間当たりの助成金の額

(登録申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度、千代田町ファミリー・サポート・センターひとり親家庭等支援助成登録申請書(様式第1号)に、助成対象者であることを証明する児童扶養手当証書の写し等の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(登録決定)

第6条 町長は、前条の規定により登録の申請があったときは、登録の可否を決定し、千代田町ファミリー・サポート・センターひとり親家庭等支援助成登録承認(不承認)通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(登録取消)

第7条 前条の規定により登録された者(以下「登録者」という。)は、第3条に規定する助成対象者に該当しなくなったときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(交付申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする登録者は、相互援助活動の提供を受けた日の翌月の月末までに千代田町ファミリー・サポート・センターひとり親家庭等支援助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 町長は、前条の規定により交付申請があったときは、助成の可否を決定し、千代田町ファミリー・サポート・センターひとり親家庭等支援助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、登録者が虚偽その他の不正の手段により助成金の交付を受けたときは、期限を定めて既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(補足)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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千代田町ファミリー・サポート・センターひとり親家庭等支援助成事業実施要綱

令和8年3月30日 告示第54号

(令和8年4月1日施行)