○千代田町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、育児の援助を行うことを希望する者(以下「サポート会員」という。)及び育児の援助を受けることを希望する者(以下「利用会員」という。)を組織化し、会員相互の子育ての援助活動(以下「相互援助活動」という。)を支援する千代田町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)の事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、千代田町(以下「町」という。)とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができる。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) サポート会員及び利用会員(以下「会員」という。)の募集、登録等に関すること。
(2) 相互援助活動の調整等に関すること。
(3) 相互援助活動に必要な知識を付与する講習会の開催に関すること。
(4) 会員相互の交流や情報交換のための交流会の開催に関すること。
(5) 子育て支援関連施設等の関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。
(会員)
第4条 相互援助活動を行おうとする者は、事業の趣旨を理解し、サポート会員、利用会員又は両方の資格を有する者(以下「両方会員」という。)のそれぞれに定める要件を満たし、そのいずれかの者としてセンターの定める手続きに従って登録しなければならない。
2 サポート会員は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 町内に在住又は在勤している者
(2) 相互援助活動に関し、理解と熱意を有する者
(3) 20歳以上の心身ともに健康な者で、積極的に相互援助活動を行うことができるもの
(4) 町又はセンターが実施する講習を受講した者及び他市町村で行う同程度以上の講習を受講した者。ただし、町長が特に認める者については、この限りではない。
3 利用会員は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 町内に在住又は在勤している者
(2) 生後3か月以上の乳幼児又は小学生(以下「児童」という。)と現に同居し養育している者
4 両方会員は、前2項の要件を満たす者でなければならない。
(アドバイザー)
第5条 町長は、第3条に規定するセンターの業務に関する事務を行う者として、センターにアドバイザーを置く。
2 町長は、アドバイザーを補佐するため、センターにサブリーダーを置くことができる。
(相互援助活動の内容)
第6条 サポート会員による相互援助活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 認定こども園、保育園、幼稚園、小学校及び放課後児童クラブ(以下「こども園等」という。)の開始時刻まで児童を預かること。
(2) こども園等の終了時刻後、児童を預かること。
(3) こども園等と相互援助活動を行う場所との間の児童の送迎を行うこと。
(4) こども園等の休日その他の事由がある場合において、臨時に児童を預かること。
(5) 保護者の通院、冠婚葬祭、他の児童の学校行事等の理由により児童を預かること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、利用会員の育児を支援するために必要な援助を行うこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる相互援助活動は、行わない。
(1) 宿泊を伴う児童の預かりを行うこと。
(2) 病児・病後児を預かること。
(3) 会員が、面談による事前協議及び確認を行わずに児童を預かること。ただし、急を要する場合は、この限りではない。
(預かり人数)
第7条 サポート会員は、当該児童の兄弟姉妹に限り、複数の児童を預かることができる。
(相互援助活動の場所)
第8条 児童を預かる場所は、サポート会員宅若しくは利用会員宅又は児童センター若しくは児童館とする。ただし、サポート会員と利用会員との間で合意がある場合は、この限りではない。
(相互援助活動の時間)
第9条 サポート会員による相互援助活動の時間は、午前7時から午後10時までとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、児童センター又は児童館で預かる場合は、当該施設の開館時間内とする。
(利用料等)
第10条 相互援助活動に係る利用料その他の費用(以下「利用料等」という。)は、別表第1に定める額を基準とし、利用会員がサポート会員に対し支払うものとする。
2 前項の規定により利用会員がサポート会員に支払う額(以下「自己負担額」という。)は、利用料等から町が利用会員に対して補助する額(以下「町補助額」という。)を除いた額とし、当該町補助額は、町がサポート会員に支払うものとする。
3 利用会員は、自己の都合により相互援助活動の利用を取り消す場合は、別表第2に定める基準によりキャンセル料をサポート会員に支払わなければならない。
(事故対応及び保険)
第11条 相互援助活動中に生じた事故は、当該会員及び当該事故の当事者において解決するものとする。
2 会員は、相互援助活動に関して生じた事故等に対応するため、傷害保険、賠償責任保険等に加入するものとする。
3 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。
(秘密の保持)
第12条 会員は、相互援助活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。センターを退会した後も同様とする。
2 アドバイザー及びサブリーダーは、業務により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行のために必要な準備行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。
別表第1(第10条関係)
1 町内に在住する利用会員の利用料等
相互援助活動の時間 | 1時間当たりの利用料 | ||
町補助額 | 自己負担額 | ||
午前8時~午後6時 | 800円 | 300円 | 500円 |
午前7時~午前8時 午後6時~午後10時 | 900円 | 400円 | 500円 |
備考
(1) 児童の送迎のみを行う相互援助活動の場合は、サポート会員単独での移動時間も利用料に含む。
(2) 相互援助活動は、1時間単位とする。
(3) 同時に2人以上の児童を預けた場合、年長者を1人目の児童とし、当該児童に係る利用料は、この表に掲げる額とし、2人目以降の児童に係る利用料は、この表に掲げる額の2分の1の額とする。
(4) 実費(交通費、食事代等)は、別途清算とする。
2 町内に在住する利用会員以外の利用会員の利用料等
相互援助活動の時間 | 1時間当たりの利用料 | ||
町補助額 | 自己負担額 | ||
午前8時~午後6時 | 800円 | 0円 | 800円 |
午前7時~午前8時 午後6時~午後10時 | 900円 | 0円 | 900円 |
備考
(1) 児童の送迎のみを行う相互援助活動の場合は、サポート会員単独での移動時間も利用料に含む。
(2) 相互援助活動は、1時間単位とする。
(3) 同時に2人以上の児童を預けた場合、年長者を1人目の児童とし、当該児童に係る利用料は、この表に掲げる額とし、2人目以降の児童に係る利用料は、この表に掲げる額の2分の1の額とする。
(4) 実費(交通費、食事代等)は、別途清算とする。
別表第2(第10条関係)
相互援助活動の時間 | キャンセル料 |
午前8時~午後6時 | 800円 |
午前7時~午前8時 午後6時~午後10時 | 900円 |
備考
(1) キャンセル料は、相互援助活動の当日に取り消した場合に限り生じる。
(2) 連絡なく依頼が取り消された場合は、相互援助活動を予定していた時間の全部に対する利用料を支払うものとする。