○千代田町長等、職員及び議員のハラスメントの防止に関する実施要綱
令和8年3月26日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、千代田町長等、職員及び議員のハラスメントの防止に関する条例(令和8年千代田町条例第1号。以下「条例」という。)第4条第3項に定めるハラスメントに対応する相談、調査、審議等に関する体制の整備について必要な事項を定める。
2 口頭その他の手段による申出については、申出内容について対応した総務課又は議会事務局の職員が聞き取りを行い、申出内容を記入するものとする。
2 前項の調査により、ハラスメントの行為者(以下「行為者」という。)がその事実を認めた場合には、町長又は議長は、当該行為者に対し、指導・助言その他必要な措置を講ずるものとする。
3 町長又は議長は、前項の措置を講じた際には、申出者に対し、その措置の内容について報告するものとする。
(ハラスメント対策委員会の設置)
第4条 前条の措置にもかかわらず、行為者によるハラスメントが継続する又は同内容のハラスメントの申出等がなされた場合には、町長又は議長は、ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置し、当該内容について意見を聴くものとする。
2 前項の委員会の委員構成は、ハラスメントに関する事案に応じその都度構成するものとし、必要に応じて外部の有識者を当該委員会の委員に加えるものとする。
3 委員会の庶務は総務課において行うものとする。
(対応措置)
第5条 条例第13条第1項第1号については、町のホームページへの掲載その他適宜の方法により行うものとする。
2 条例第13条第1項第2号の懲戒処分等については、千代田町職員の懲戒処分の基準に関する規程(令和3年千代田町規定第2号)及び千代田町職員の懲戒処分の公表基準に関する規程(令和3年千代田町規定第2号)により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にあったハラスメントに関する相談内容は、条例第10条の調査を行う際の当該ハラスメントの関係資料として取り扱うものとする。

