○千代田町職員の懲戒処分の基準に関する規程

令和3年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を厳正かつ公正に行うため、代表的な事例についての標準的な処分の量定に関する基準を定めるものとする。

(判断基準)

第2条 任命権者は、懲戒処分を行うときは、次に掲げる事項を総合的に考慮し、人事院の懲戒処分の指針(平成12年3月31日職職―68)に定める非違行為の区分に応じ定めた懲戒処分の種類(以下「標準例」という。)を参考にして、適正に判断するものとする。ただし、標準例に記載のない非違行為については、標準例に掲げる事例のうち類似のものを参考に判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意、過失その他非違行為実行時における当該非違行為を行った職員の責任の度合い

(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去における非違行為の有無

(6) 日常の勤務態度、勤務成績及び非違行為の前後における勤務態度

(所属長の責任)

第3条 所属長は、常に所属職員の行為の把握に努め、所属職員が非違行為を現に行い、又は行ったことが明らかであると判断した場合は、遅滞なく、その旨を総務課長に報告するものとする。

(監督者の懲戒)

第4条 任命権者は、懲戒処分を行う場合において、懲戒処分の対象となる職員(以下「対象職員」という。)を指揮監督する者(以下「監督者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該監督者に対しても懲戒処分を行うものとする。

(1) 対象職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又はこれを黙認した場合

(2) 対象職員が懲戒を受けることに関し、指揮監督に適正を欠いていた場合

(他の職員の懲戒)

第5条 任命権者は、懲戒処分を行った場合において、対象職員以外の職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該対象職員以外の職員に対しても懲戒処分を行うものとする。

(1) 対象職員に対し、非違行為に係る事項を教唆し、又は非違行為をほう助したと認められる場合

(2) 対象職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、これを黙認した場合

この規程は、公布の日から施行する。

千代田町職員の懲戒処分の基準に関する規程

令和3年4月1日 規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
令和3年4月1日 規程第1号