○千代田町ふれあいスケートパークの設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年12月9日

規則第26号

(行為の許可)

第2条 条例第4条第1項に掲げる行為の許可を受けようとする者は、ふれあいスケートパーク使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 条例第4条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を許可された事項を変更しようとするとき又は許可された内容を取り消すときは、ふれあいスケートパーク使用許可変更(取消)申請書(様式第2号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 町長は、スケートパークの利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り許可するものとする。

(許可書等の交付)

第3条 町長は、前条の許可又は変更若しくは取消しをしたときは、ふれあいスケートパーク使用(変更)許可(取消)(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条第2項の規定により使用料を減額し、又は免除することができるときは、次の各号のいずれかに定めるところによる。

(1) 免除 町内の官公署及び社会体育関係団体が使用するとき。

(2) 減額又は免除 その他町長が必要であると認めるとき。

(使用料の還付)

第5条 条例第7条の規定により納付した使用料は還付しない。ただし、町長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない事由により使用することができないとき。

(2) 使用期日の5日前までに使用者が使用を取消したとき。

2 前項ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、ふれあいスケートパーク使用料還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(還付決定通知書の交付)

第6条 町長は、前条第1項の還付を決定したときは、ふれあいスケートパーク使用料還付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(免責)

第7条 使用者の不注意その他町の責めによらない事故に対しては、町は一切その責めを負わない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により条例の施行の日前に行う準備行為に係る手続については、この規則の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

千代田町ふれあいスケートパークの設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年12月9日 規則第26号

(令和7年12月9日施行)