○千代田町ふれあいスケートパークの設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年12月9日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、千代田町ふれあいスケートパークの設置及び管理に関する条例(令和7年千代田町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 町長は、スケートパークの利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り許可するものとする。
(1) 免除 町内の官公署及び社会体育関係団体が使用するとき。
(2) 減額又は免除 その他町長が必要であると認めるとき。
(1) 使用者の責に帰することのできない事由により使用することができないとき。
(2) 使用期日の5日前までに使用者が使用を取消したとき。
(免責)
第7条 使用者の不注意その他町の責めによらない事故に対しては、町は一切その責めを負わない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則




