○千代田町ふれあいスケートパークの設置及び管理に関する条例

令和7年12月9日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、千代田町ふれあいスケートパーク(以下「スケートパーク」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 体育、レクリエーション及びスポーツの普及並びに振興を図り、もって町民の健康及び福祉の増進に資するため、スケートパークを設置する。

(名称及び所在地)

第3条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

ふれあいスケートパーク

千代田町大字萱野802番地の7

(行為の許可)

第4条 スケートパークにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 競技会のためにスケートパークの全部又は一部を独占して使用すること。

(2) 物品販売、催しのためスケートパークの全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の規定は、許可を受けた事項の変更又は取消しについて準用する。

3 町長は、第1項の許可にスケートパークの管理上必要な条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第5条 スケートパークにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) スケートパークを損傷し、又は汚損すること。

(2) 火気の使用その他の危険を引き起こすおそれのある行為をすること。

(3) 酒気を帯びていると認められる状態でスケートパークを使用すること。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、スケートパークの管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

(使用の禁止又は制限)

第6条 町長は、スケートパークの損壊その他の理由によりその利用が危険と認められる場合においては、利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第7条 第4条第1項の許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 町長は、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は、施設等を損傷し、汚損し、又は亡失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、スケートパークの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

別表(第7条関係)

区分

単位

使用料

競技会のための使用

1平方メートルにつき1日

10円

物品販売、催しのための使用

1平方メートルにつき1日

50円

備考

1 使用の期間が1日に満たない場合は1日として計算する。

2 行為を行う面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、これを切り捨てた面積とする。

千代田町ふれあいスケートパークの設置及び管理に関する条例

令和7年12月9日 条例第21号

(令和7年12月9日施行)