○千代田町空家除却補助金交付要綱
令和7年3月14日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千代田町空家等対策の推進に関する条例(令和元年千代田町条例第5号)に基づき、町の安全・安心な住環境の確保を図ることを目的として、町内に存する空家の除却に要する経費に対し、予算の範囲内において、千代田町空家除却補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
2 補助金の交付に関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「空家」とは、居住その他の用に供されなくなった日から1年以上経過した個人の所有に係る一戸建ての専用住宅及び併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が、延べ床面積の2分の1以上であるものに限る。)並びに長屋の住戸をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 法人でない者
(2) 町内に存する空家の所有者若しくはその相続人(以下「所有者等」という。)、又は所有者等から当該空家の除却について同意を得た者
(3) 町税等を滞納していない者
(4) この要綱による補助金の交付を受けたことがない者
(5) 千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でない者
(6) 次に掲げるいずれかの区分に該当する場合は、次に定める者から当該空家の除却について同意を得た者
ア 空家に所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下同じ。)が設定されている場合 当該権利の権利者
イ 共有に係る空家を除却する場合 他の共有者又はその相続人
ウ 遺産分割前の遺産共有に係る空家を除却する場合 他の共同相続人
エ 長屋の住戸を除却する場合 当該住戸以外の住戸の所有者又はその相続人
オ 区分所有に係る空家を除却する場合 他の区分所有者又はその相続人
カ 借地に所在する空家を除却する場合 当該借地の所有者又はその相続人
(7) 空家の除却後の敷地を営利目的で使用しない者。ただし、次のいずれかに該当することを目的とする者は除く。
ア コンビニエンスストア
イ 飲食料品小売業
ウ 一般飲食店
エ その他日常生活に必要な物品等の販売店等
(補助対象となる空家)
第4条 補助対象となる空家は、町内に存する昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けて建築された建物とする。
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付対象となる工事は、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。
(1) 町内に事業所を有する個人事業主又は町内に本店若しくは営業所等を有する法人であって、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けていること又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けたものが施工する工事であること。
(2) 空家を除却し、その敷地を更地にする工事であること。
(3) 第9条の規定による交付決定通知書の通知の日以降に契約し、着手した工事であること。
(4) 第9条の規定による交付決定通知書の通知の日の属する年度内に終了する工事であること。
(1) 空家の一部のみを除却する工事
(2) 門扉、塀、物置、浄化槽、機械、車両、家財道具、立木その他町長が定めるものを除却する工事
(3) 国又は地方公共団体からの他の補助金、助成金等の交付対象となっている工事
(4) 公共事業による移転等の補償対象となっている空家を除却する工事
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、空家の除却に要する経費の3分の1以内とし、限度額は30万円とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(事前協議)
第7条 補助対象者は、あらかじめ町長と協議するものとする。
(補助金の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条の規定にかかわらず、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 千代田町空家除却補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 除却予定の空家の位置図及び現況写真
(3) 除却工事費用の見積書の写し(空家本体の除却工事費用がわかるもの)
(4) 当該空家及びその空家の所在する土地の登記事項証明書(未登記家屋の場合は、固定資産税・都市計画税納税通知書の写し又は資産証明書)
(5) 建設業法第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第21条第1項の登録を受けていることを証する書類
(6) 居住その他の使用が1年以上されていない空家であることが確認できる書類
(7) 相続人が補助金の交付の申請をしようとする場合は、所有者と申請者の相続関係が確認できる戸籍謄本
(8) 所有権以外の権利が設定されている空家の場合は、その権利者の当該空家の除却に係る同意書(様式第2号。以下「同意書」という。)及び印鑑登録証明書
(9) 共有に係る空家の場合は、共有者又はその相続人の当該空家の同意書及び印鑑登録証明書
(10) 遺産分割前の遺産共有に係る空家の場合は、共同相続人の当該空家の同意書、印鑑登録証明書及び戸籍謄本
(11) 長屋の住戸を除却する場合は、当該住戸以外の住戸の所有者又は相続人の当該住戸の同意書
(12) 空家の敷地の所有者が申請者である場合は、当該空家の所有者又はその相続人の当該空家の同意書及び印鑑登録証明書
(13) 区分所有に係る空家の場合は、区分所有者又はその相続人の当該空家の同意書及び印鑑登録証明書
(14) 借地に所在する空家の場合は、当該借地の所有者又はその相続人の当該空家の同意書及び印鑑登録証明書
(15) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項各号に掲げる書類のうち、町長が必要でないと認めたものについては、その添付を省略することができる。
(補助対象工事の内容の変更等)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象工事の内容を変更し、又は補助対象工事を中止しようとするときは、遅滞なく千代田町空家除却補助金計画変更(中止)申請書(様式第4号)に町長が別に定める書類を添えて、町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の規定による承認をするときは、必要に応じて交付決定の内容を変更することができる。
(工事の完了及び実績報告)
第11条 交付決定者は、除却工事が完了した日から1か月以内に次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 千代田町空家除却補助金実績報告書(様式第6号)
(2) 工事完了後の写真
(3) 工事費用の領収書の写し
(4) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の交付請求等)
第13条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、千代田町空家除却補助金請求書(様式第8号)により町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の交付申請を行ったとき。
(2) 虚偽の実績報告を行ったとき。
(3) 補助金の交付決定を受けた後に工事を中止したとき。
(4) 第16条の規定による管理をしないとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を設けて補助金の返還を命ずることができる。
(跡地の管理)
第16条 交付決定者は、周辺の生活環境を損なうことがないよう跡地を適正に管理しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。









