○千代田町空家残置物撤去費用補助金交付要綱
令和8年3月12日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千代田町内に存する空家の利活用の促進を図るため、移住者等に居住用住宅として、自己が所有、又は相続その他の原因により所有するに至る見込みのある空家を売却、又は貸し出すため、当該空家の残置物撤去を行う空家の所有者等に対し、予算の範囲内において千代田町空家残置物撤去費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等のうち、建築物に附属する工作物及びその敷地を除く建築物で、床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものをいう。
(2) 移住者等 この要綱の施行日以降に本町に主たる生活拠点を構える者をいう。
(3) 所有者等 現に当該空家の所有者である者又は相続登記がされていないことにより登記名義人と異なる者であって、当該空家に係る相続権を有する者をいう。
(4) 残置物 空家に使用されず放置された電化製品、家具、食器、寝具、神仏具、生活雑貨その他家財道具をいい、居住部分に供されていたものに限る。
(5) 残置物撤去 残置物の撤去、運搬及び処分並びに居室の清掃(残置物の撤去を伴うものに限る。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 空家の所有者等である者
(2) 町税等を滞納していない者
(3) 千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でない者
(補助対象空家)
第4条 補助対象空家は、町内に存する個人が所有する空家であって、居住その他の用に供されなくなった日から1年以上が経過したものとする。
(補助対象事業の要件)
第5条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 残置物の撤去後の空家を三親等以内の親族に売却又は賃貸しないこと。
(2) 補助対象となる空家について、本補助金の交付を受けていないこと。
(3) 残置物の撤去を第三者に委託する場合にあっては、本町が許可した一般廃棄物収集運搬業者に委託すること。
(4) 次に掲げるいずれかの要件に該当すること。
ア 補助対象となる空家について、残置物撤去を行った後、千代田町空家等バンクに登録し、かつ、補助金の交付を受けた日(以下「交付日」という。)から2年間登録を継続すること(交付日から2年を経過する日までに第三者と賃貸借契約又は売買契約を締結した場合を除く。)。
イ 補助対象となる空家について、残置物撤去を行った後、宅地建物取引業者と媒介契約を締結し、かつ、交付日から2年間契約を継続すること(交付日から2年を経過する日までに第三者と賃貸借契約又は売買契約を締結した場合を除く。)。
ウ 補助対象となる空家について、第三者との売買契約の締結により、残置物の撤去後に移住者等が入居する見込みのある状態となっており、かつ、当該契約の売主又は買主であること。
エ 補助対象となる空家について、第三者との賃貸借契約の締結により、残置物の撤去後に移住者等が入居する見込みのある状態となっており、かつ、当該契約の貸主であること。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 残置物の処分に要する経費
(2) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定する特定家庭用機器の処分に要する経費
(3) 一般廃棄物収集運搬業者に撤去処理を委託する場合に要する経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費
(補助対象事業の着手及び完了)
第7条 補助金の交付の対象となる残置物撤去は、補助金の交付決定後に着手するものとし、当該交付決定を受けた日の属する年度内に完了するものとする。
(補助金の額)
第8条 補助金の額は、第6条の規定による補助対象経費の2分の1以内とし、10万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千代田町空家残置物撤去費用補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 千代田町空家残置物撤去費用補助金の交付申請に関する誓約書及び個人情報の取扱いに関する同意書(様式第2号)
(2) 残置物撤去前の状態を確認することができる写真
(3) 補助対象者の納税証明書。ただし、補助金の交付事務に必要な内容に関し、本町の町税の収納状況を確認することに同意する場合は、提出不要とする。
(4) 居住その他の使用が1年以上されていない空家であることが確認できる書類
(5) 第三者に残置物撤去を委託する場合は、残置物撤去に要する経費が確認できる見積書の写し
(6) 空家の所有者と申請者が異なる場合は、その関係が確認できる書類。ただし、補助金の交付事務に必要な内容に関し、戸籍の閲覧等に同意する場合は、提出不要とする。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項第6号に該当する場合は、当該契約の締結日から6月以内に交付申請を行わなければならない。
(交付決定内容の変更)
第11条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、又は補助対象事業を中止しようとするときは、遅延なく千代田町空家残置物撤去費用補助金計画変更(中止)申請書(様式第4号)に町長が別に定める書類を添えて、町長に申請するものとする。
3 町長は、前項の規定による承認をするときは、必要に応じて交付決定の内容を変更することができる。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、残置物撤去が完了した日から1か月以内に、千代田町空家残置物撤去費用補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 残置物撤去後の状態を確認することができる写真
(2) 補助対象経費の支払を証する領収書その他これに類する書類の写し
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第14条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、千代田町空家残置物撤去費用補助金請求書(様式第8号)により町長に請求しなければならない。
(補助金の交付)
第15条 町長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第16条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の交付申請を行ったとき。
(2) 虚偽の実績報告を行ったとき。
(3) 補助金の交付決定を受けた後に作業を中止したとき。
(4) 第5条第4号に掲げる要件を満たすために必要な手続を行わず、補助金の交付の目的に沿わない状況にあると認められるとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第17条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を設けて補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。










