○千代田町入学祝給付金支給事業実施要綱

令和6年12月26日

教委告示第31号

千代田町入学祝金事業補助金交付要綱(令和5年千代田町教育委員会告示第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て家庭等における経済的負担の軽減を図るため、対象となる子を監護する保護者に対し交付する千代田町入学祝給付金支給事業(以下「給付金」という。)に関して千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、及び特別支援学校をいう。

(2) 小学校等 前号に規定する学校のうち、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部をいう。

(3) 中学校等 第1号に規定する学校のうち、中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部をいう。

(4) 保護者 次のいずれかに該当する者をいう。

 子の父又は母であって、その子を監護し、かつ、その子と生計を同じくする者

 子の父又は母以外の者であって、その子と同居してこれを監護し、かつ、その子の生計を維持する者

(支給対象者)

第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、町内に住所を有する子が入学する学校の入学式の日において町内に住所を有する保護者とする。ただし、入学する学校が千代田町立学校設置条例(昭和40年千代田村条例第24号)に規定する千代田町立西小学校、千代田町立東小学校又は千代田町立千代田中学校であって、入学式の日において町外に住所を有し、かつ、将来町内に住所を有することが確実である子に係る保護者は、支給対象者とする。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、小学校等に入学する子又は中学校等に入学する子1人につき5万円とする。

(補助金の申請)

第5条 給付金の交付を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、規則第3条及び第12条の規定にかかわらず、千代田町入学祝給付金申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を入学式の日から1か月以内に町長に提出するものとする。

(給付金の支給決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理し、その内容が第3条に掲げる支給要件を満たすことが認められるときには、支給を決定し申請者に対し入学祝給付金を支給する。

(支給の返還)

第7条 町長は、支給を受けた者が虚偽の申請その他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対して、支給を行った入学祝給付金の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

画像画像

千代田町入学祝給付金支給事業実施要綱

令和6年12月26日 教育委員会告示第31号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年12月26日 教育委員会告示第31号