○千代田町立学校設置条例
昭和40年9月1日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、千代田町立学校の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校を、別表のとおり設置する。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、町立学校の設置に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 千代田村財産及び営造物条例(昭和32年千代田村条例第21号)は、廃止する。
附則(昭和40年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第12号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 千代田村幼児学級設置条例(昭和38年千代田村条例第15号)、千代田村幼児学級授業料徴収条例(昭和38年千代田村条例第16号)は、廃止する。
附則(昭和49年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第32号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
千代田町立西小学校 | 千代田町大字赤岩1755番地 |
千代田町立東小学校 | 千代田町大字上五箇316番地の1 |
千代田町立千代田中学校 | 千代田町大字赤岩1920番地 |