○千代田町生ごみ処理容器モニター事業実施要綱

令和6年5月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭から排出される可燃ごみの減量、排出抑制及び住民の環境意識の醸成を図るため、対象者に生ごみ処理容器(以下「処理容器」という。)を無償配布し、対象となった住民の実質的な生ごみの減量と今後の事業展開を図るために情報収集することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 当事業の対象となる者は、別表のいずれにも該当、又は誓約する者とする。なお、対象者は公募により募集し、当事業予算を超える申込みがあった場合は、抽選により対象者を抽出する。

(配布物)

第3条 処理容器は、町が指定購入した生ごみ処理容器とし、1世帯1基とする。

(参加申込)

第4条 当事業に参加しようとする者(以下「申込者」という。)は、千代田町生ごみ処理容器モニター事業参加申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(参加決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申込があったときは、その内容を審査し、千代田町生ごみ処理容器モニター事業参加決定(却下)通知書(様式第2号)により、申込者に結果を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により当事業への参加を決定したときは、申込者に処理容器を配布するものとする。

(参加の決定の取消し)

第6条 町長は、申込者が偽りその他不正の手段により当事業への参加の決定を受けたことが明らかになったときは、当該参加の決定を取り消すことができる。

(処理容器の返還)

第7条 町長は、前条の規定により当該参加の決定を取り消した場合であって、既にこの要綱による処理容器を配布しているときは、処理容器の返還を求めることができる。

(協力)

第8条 処理容器の配布を受けた者は、次の各号に掲げる事項について協力するものとする。

(1) 処理容器の利用実態に係る調査

(2) その他町長が協力を依頼する事項

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、当事業に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき配布された処理容器については、第6条及び第7条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

番号

項目

1

本町に住所を有し、当該者の属する世帯全員が町税(千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田町村条例)第3条に規定する町税をいう。)及び国民健康保険税を滞納していない者。

2

次に掲げる期間において千代田町生ごみ処理機器購入等補助金交付要綱(平成13年千代田町告示第6号)における補助金の交付を受けていないこと。

ア 生ごみ処理機器借入補助 令和6年度

イ 生ごみ処理容器購入補助 令和5年度以降

ウ 生ごみ処理機購入補助 令和4年度以降

3

千代田町生ごみ処理機器購入等補助金交付要綱における補助金を令和6年度中は受けられないこと。

4

処理容器から発生した堆肥を新たなごみとして処分しないこと。

5

3ヶ月間、処理容器への生ごみ投入重量を計測記録し、町へ提出すること。

6

町が依頼する処理容器の利用実態に係る調査へ協力すること。

7

対象者は、処理容器を千代田町役場にて受領すること。

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千代田町生ごみ処理容器モニター事業実施要綱

令和6年5月1日 告示第70号

(令和6年5月1日施行)