○千代田町生ごみ処理機器購入等補助金交付要綱
平成13年2月20日
告示第6号
千代町生ごみ処理槽設置補助金交付要綱(昭和61年千代田町告示第2号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、生ごみの減量化を効果的に推進するため、生ごみ処理容器及び生ごみ処理機(以下「生ごみ処理機器」という。)を購入する者又は生ごみ処理機器を借入れした者に対し、購入費の一部を補助することに関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、本町に住所を有し、生ごみ処理機器を購入又は借入れし、使用する者で、当該者の属する世帯全員が町税(千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税をいう。)及び国民健康保険税を滞納していない者とする。この場合において、生ごみ処理機器の借入れに係る補助金の補助対象者は、当該生ごみ処理機器の借入れを3か月以上継続して利用した者とする。
(補助金の額等)
第3条 生ごみ処理機器の購入に係る補助金の額は、購入額(消費税を含む。)に3分の2を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、生ごみ処理容器にあっては、1基につき3,000円を、生ごみ処理機にあっては、1基につき20,000円を限度とする。
2 生ごみ処理機器の借入れに係る補助金の額は、当該借入れに係る月額に2分の1を乗じて得た額又は1,000円のいずれか低い額に、利用月数を乗じて得た額とする。ただし、20,000円を限度とする。
3 1世帯当たりの補助対象基数の上限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 生ごみ処理容器 1年度につき1基
(2) 生ごみ処理機 3年度につき1基
4 前項の規定に関わらず、補助金の交付は、交付する年度の予算の範囲内で行うものとする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、千代田町生ごみ処理機器購入等補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、購入の日の属する年度内に町長に提出しなければならない。ただし、借入れについては、借入れが終了した日又は補助金の額が20,000円に達した日の属する年度内に提出しなければならない。
(管理義務)
第7条 補助金の交付を受けた者は、生ごみ処理機器を良好な状態で使用し、周囲に迷惑を及ぼさないよう維持管理しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、補助金を返還させるものとする。
(報告の聴取等)
第9条 町長は、補助金対象者に対し補助事業について必要な報告を求め、又は調査若しくは指導することができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第3号)
この告示は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成14年告示第34号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第42号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第72号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第47号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第36号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第67号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第3条第1項の規定は、この告示の施行の日以後にされる補助金の申請について適用し、同日前にされた補助金の申請については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の千代田町生ごみ処理機器購入等補助金交付要綱第4条の規定は、この告示の施行の日以後の購入又は借入れした日に対する補助金の申請について適用し、この告示の施行の日前の購入日に対する補助金の申請については、なお従前の例による。