○千代田町第3子以降2号・3号認定子どもに係る利用者負担額無料化実施要綱
令和6年2月27日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号の区分に係る認定を受けた第3子以降の子ども(以下「2号・3号認定子ども」という。)に係る利用者負担の額の無料化(以下「利用者負担額無料化」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、千代田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例(平成27年千代田町条例第1号)において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 利用者負担額無料化の対象は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 利用者及び2号・3号認定子どもが千代田町に住所を有していること。
(2) 3人以上の子を扶養していること。
(3) 利用者負担額無料化を受けようとする年度の前々年分及び前年分の町民税の申告をしていること。
(4) 利用者負担の額及び保育料に滞納がないこと。
(申請)
第4条 利用者負担額無料化を受けようとする利用者は、千代田町第3子以降2号・3号認定子どもに係る利用者負担額無料化申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 子全員の戸籍謄本。ただし、町内に本籍がある場合は、省略することができる。
(2) 子全員の健康保険証の写し
(3) その他教育委員会が必要と認めるもの
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。