○千代田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例
平成27年3月5日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(利用者負担の額)
第3条 利用者負担の額は、次に掲げる額とし、町長が別に定める。
(1) 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額
(2) 法附則第6条第4項の規定により保育費用を利用者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて町が定める額
(利用者負担の徴収)
第4条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設において教育・保育給付認定子どもに対して保育を行ったときは、利用者から第3条に規定する利用者負担の額を徴収するものとする。
(利用者負担の納期)
第5条 町長が徴収する利用者負担の納期は、規則で定める。
(利用者負担の減免)
第6条 町長は、災害その他の理由により必要があると認めたときは、利用者負担の額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
(千代田町立幼稚園保育料徴収条例及び千代田町保育所保育料徴収条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 千代田町立幼稚園保育料徴収条例(昭和44年千代田村条例第13号)
(2) 千代田町保育所保育料徴収条例(昭和33年千代田村条例第17号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までの前項の規定による廃止前の千代田町立幼稚園保育料徴収条例及び千代田町保育所保育料徴収条例の規定により徴収する保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。