○千代田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則
令和6年2月27日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、千代田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例(平成27年千代田町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(利用者負担の納付)
第4条 条例第5条に規定する規則で定める利用者負担の納期は、毎月支給認定子どもの通園する教育・保育の施設(以下「施設」という。)の施設長が定める期日とする。
(1) 非常災害等の事由により、住家を失ったとき。
(2) 家庭が経済的理由により、特に利用者負担の減額又は免除(以下「減免」という。)の必要があるとき。
(3) 施設の都合により、休所が1か月にわたるとき、又は1か月以上の休所を許可されたとき。
(4) 疾病又は事故のため1か月以上欠席したとき。
(5) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
3 教育委員会は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかに審査し、利用者負担の減免の可否を決定しなければならない。
4 教育委員会は、利用者負担の減免の可否を決定したときは、利用者負担減免決定(却下)通知書(様式第4号)によりその決定を申請者に通知しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に千代田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則を廃止する規則(令和6年千代田町規則第9号)による廃止前の千代田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則(平成27年千代田町規則第9号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定により教育委員会が行ったものとみなす。
別表第1(第3条関係)
法第19条第1項第1号(1号認定子ども)の利用者負担の額
各月初日において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担の額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | 千代田町立幼稚園を利用する場合 | 千代田町立幼稚園以外の施設を利用する場合 |
第1 | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 |
第2 | 町民税非課税世帯(所得割非課税世帯を含む。) | 1,800円 | 1,800円 |
第3 | 町民税所得割課税額が48,600円未満の世帯 | 6,000円 | 7,000円 |
第4 | 町民税所得割課税額が48,600円以上77,100円以下の世帯 | 9,500円 | |
第5 | 町民税所得割課税額が77,101円以上211,200円以下の世帯 | 14,300円 | |
第6 | 町民税所得割課税額が211,201円以上の世帯 | 18,500円 |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。
3 階層区分の認定については、支給認定子どもと同一の世帯に属して生計を一にしている父母又はそれ以外の扶養義務者(家計の主催者である場合に限る。)のすべてについて、それらの者の課税額の合計額により行うものとする。
4 この表において、支給認定子どもの属する世帯の階層が次に掲げる世帯の場合で、第2階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、利用者負担の額を0円とする。
(1) 「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に支給認定子どもを扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」 次に掲げる障害児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると教育委員会が認めた世帯
5 同一世帯に支給認定子ども以外の小学校3年生までの兄、姉がいる場合は、そのうち最年長の子どもから順に、2人目を同表に掲げる額の2分の1に相当する額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、3人目以降の子どもについては0円とする。
6 利用者負担の額の算定における年齢区分は、毎年4月1日を基準とした児童の満年齢とする。
7 階層区分の認定に用いる町民税決定額については、4月から8月までにあっては前年度分とし、9月以降については当該年度分とする。
別表第2(第3条関係)
法第19条第1項第2号(2号認定子ども)及び3号(3号認定子ども)の利用者負担の額
各月初日において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担の額(各階層区分の上段が保育標準時間認定、下段が保育短時間認定を受けた場合の月額) | ||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 |
第1 | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 |
0円 | 0円 | ||
第2 | 町民税非課税世帯(所得割非課税世帯を含む。) | 3,500円 | 3,200円 |
3,500円 | 3,200円 | ||
第3 | 町民税均等割課税額のみ課税世帯 | 8,000円 | 6,500円 |
8,000円 | 6,500円 | ||
第4 | 町民税所得割課税額が48,600円未満の世帯 | 9,500円 | 9,200円 |
9,500円 | 9,200円 | ||
第5 | 町民税所得割課税額が48,600円以上64,800円未満の世帯 | 14,000円 | 12,000円 |
14,000円 | 12,000円 | ||
第6 | 町民税所得割課税額が64,800円以上80,900円未満の世帯 | 17,000円 | 15,000円 |
17,000円 | 15,000円 | ||
第7 | 町民税所得割課税額が80,900円以上97,000円未満の世帯 | 19,500円 | 17,500円 |
19,500円 | 17,500円 | ||
第8 | 町民税所得割課税額が97,000円以上121,000円未満の世帯 | 25,000円 | 18,500円 |
25,000円 | 18,500円 | ||
第9 | 町民税所得割課税額が121,000円以上145,000円未満の世帯 | 30,000円 | 20,000円 |
30,000円 | 20,000円 | ||
第10 | 町民税所得割課税額が145,000円以上169,000円未満の世帯 | 36,000円 | 21,000円 |
36,000円 | 21,000円 | ||
第11 | 町民税所得割課税額が169,000円以上235,000円未満の世帯 | 40,000円 | 23,000円 |
40,000円 | 23,000円 | ||
第12 | 町民税所得割課税額が235,000円以上301,000円未満の世帯 | 42,000円 | 24,000円 |
42,000円 | 24,000円 | ||
第13 | 町民税所得割課税額が301,000円以上の世帯 | 45,000円 | 26,000円 |
45,000円 | 26,000円 |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。
3 階層区分の認定については、支給認定子どもと同一の世帯に属して生計を一にしている父母又はそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)のすべてについて、それらの者の課税額の合計額により行うものとする。
4 この表において、支給認定子どもの属する世帯の階層が次に掲げる世帯の場合で、第2階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、利用者負担の額を0円とする。
(1) 「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に支給認定子どもを扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」 次に掲げる障害児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると教育委員会が認めた世帯
5 この表において、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所している場合又は児童デイサービスを利用している場合は、第1子については利用者負担額全額とし、第2子については同表に掲げる額の2分の1に相当する額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、第3子については0円とする。
6 前項の規定に関わらず、保護者が現に扶養している子が2人以上いる場合は、その出生の最も早い子から順次に数えて、第2番目の子に係る利用者負担の額をこの表に掲げる額の2分の1に相当する額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
7 利用者負担の額の算定における年齢区分は、毎年4月1日を基準とした児童の満年齢とする。
8 階層区分の認定に用いる町民税決定額については、4月から8月までにあっては前年度分とし、9月以降については当該年度分とする。