○千代田町ファミリー・サポート・センター事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千代田町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(令和6年千代田町告示第24号。以下「事業実施要綱」という。)に基づき子育ての援助を行うサポート会員(育児の援助を行うことを希望する者をいう。以下同じ。)に対して、補助金を交付することにより、利用会員の金銭的負担軽減を行うことで、地域で安心して子育てができる環境づくりに資するため、補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、千代田町補助金等の交付に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(1) 申請日に本町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税及び千代田町国民健康保険税条例(昭和34年千代田村条例第14号)に規定する国民健康保険税に滞納がないこと。
(補助額)
第3条 補助金の額は、次の表のとおりとする。
援助活動時間 | 補助額(1時間当たり) | 補助金の加算 |
午前8時~午後6時 | 300円 | 同時に複数の子(兄弟姉妹に限る。)を預かる場合は、1人増えるごとに1時間につき150円を加算する。 |
午前7時~午前8時 午後6時~午後10時 | 400円 | 同時に複数の子(兄弟姉妹に限る。)を預かる場合は、1人増えるごとに1時間につき200円を加算する。 |
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千代田町ファミリー・サポート・センター事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年6月1日から施行する。