○千代田町ファミリー・サポート・センター事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千代田町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(令和6年千代田町告示第24号。以下「事業実施要綱」という。)に基づき子育ての援助を行うサポート会員(育児の援助を行うことを希望する者をいう。以下同じ。)に対して、補助金を交付することにより、利用会員の金銭的負担軽減を行うことで、地域で安心して子育てができる環境づくりに資するため、補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、千代田町補助金等の交付に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、事業実施要綱に基づき当該事業実施要綱に規定する相互援助活動を行ったサポート会員であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 申請日に本町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税及び千代田町国民健康保険税条例(昭和34年千代田村条例第14号)に規定する国民健康保険税に滞納がないこと。

(補助額)

第3条 補助金の額は、次の表のとおりとする。

援助活動時間

補助額(1時間当たり)

補助金の加算

午前8時~午後6時

300円

同時に複数の子(兄弟姉妹に限る。)を預かる場合は、1人増えるごとに1時間につき150円を加算する。

午前7時~午前8時

午後6時~午後10時

400円

同時に複数の子(兄弟姉妹に限る。)を預かる場合は、1人増えるごとに1時間につき200円を加算する。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千代田町ファミリー・サポート・センター事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、千代田町ファミリー・サポート・センター事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年6月1日から施行する。

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千代田町ファミリー・サポート・センター事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第25号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月29日 告示第25号