○千代田町学校給食弁当代替者対応補助金交付要綱

令和5年3月22日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千代田町立学校設置条例(昭和40年千代田村条例第24号)に規定する千代田町立西小学校、千代田町立東小学校及び千代田町立千代田中学校(以下「町立学校」という。)の児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)で、当該児童又は生徒が学校給食を喫食できず、弁当による対応を必要とする保護者に対し交付する千代田町学校給食弁当代替者対応補助金(以下「補助金」という。)に関して千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、町立学校に在籍し、食物アレルギー、宗教上の理由又はその他町長が認めた理由で、学校給食ではなく弁当による対応を必要とする児童又は生徒の保護者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づく保護者が負担すべき学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)相当額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする保護者は、規則第3条及び第12条の規定にかかわらず、千代田町学校給食弁当代替者対応補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、学校給食を停止する月の1日までに町長に提出しなければならない。この場合において、学校給食を停止する月の1日が千代田町の休日を定める条例(平成元年千代田町条例第9号)第1条第1項各号に掲げる日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該日前の日で最も近い休日等でない日とする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、規則第6条の規定にかかわらず、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査して交付の可否を決定し、千代田町学校給食弁当代替者対応補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により保護者へ通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をした後、交付の決定を受けた者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、その者に対し、既に交付を受けた補助金のうち、当該交付の決定の取り消しに係る部分の金額の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付を受けた者が、第2条に規定する補助対象者でなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が補助金の交付の決定を取り消す必要があると認めるとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和4年9月1日から適用する。

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千代田町学校給食弁当代替者対応補助金交付要綱

令和5年3月22日 教育委員会告示第4号

(令和5年4月1日施行)