○千代田町入学祝金事業補助金交付要綱
令和5年3月22日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て家庭等における経済的負担の軽減を図るため、対象となる子を監護する保護者に対し交付する千代田町入学祝金事業補助金(以下「補助金」という。)に関して千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、及び特別支援学校をいう。
(2) 小学校等 前号に規定する学校のうち、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部をいう。
(3) 中学校等 第1号に規定する学校のうち、中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部をいう。
(4) 保護者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 子の父又は母であって、その子を監護し、かつ、その子と生計を同じくする者
イ 子の父又は母以外の者であって、その子と同居してこれを監護し、かつ、その子の生計を維持する者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有する子が入学する学校の入学式の日において町内に住所を有する保護者とする。ただし、入学する学校が千代田町立学校設置条例(昭和40年千代田村条例第24号)に規定する千代田町立西小学校、千代田町立東小学校又は千代田町立千代田中学校であって、入学式の日において町外に住所を有し、かつ、将来町内に住所を有することが確実である子に係る保護者は、補助対象者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、小学校等に入学する子又は中学校等に入学する子1人につき5万円とする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をした後、補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたことが認められるときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。