○千代田町学校給食費に関する条例

令和5年3月9日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第4条の規定に基づき、町が実施する学校給食に係る学校給食費の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 千代田町立学校設置条例(昭和40年千代田村条例第24号)第2条に規定する小学校(以下「小学校」という。)及び同条に規定する中学校(以下「中学校」という。)並びに千代田町立認定こども園設置条例(平成30年千代田町条例第29号)第2条に規定する認定こども園(以下「こども園」という。)をいう。

(2) 児童 小学校に在学する学齢児童(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童をいう。)をいう。

(3) 生徒 中学校に在学する学齢生徒(学校教育法第18条に規定する学齢生徒をいう。)をいう。

(4) 園児 こども園に在籍する小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号又は第2号に規定する小学校就学前子どもであって、教育委員会規則で定める者に限る。)をいう。

(5) 学校給食 学校給食法第3条第1項に規定する学校給食その他これに準じて実施される食事の提供をいう。

(6) 学校給食費 学校給食に係る経費のうち、学校給食法第11条第1項に規定する経費及びこども園において同項に規定する経費に準ずる経費以外の学校給食に要する経費をいう。

(7) 保護者等 学校教育法第16条に規定する保護者その他児童、生徒又は園児を現に監護する者をいう。

(8) 学校給食費負担者 学校給食の提供を受ける児童、生徒又は園児の保護者等その他学校給食費を負担する者として教育委員会規則で定めるものをいう。

(学校給食の実施)

第3条 町は、次に掲げる者に学校給食を実施する。

(1) 児童、生徒及び園児

(2) その他学校給食を提供する必要がある者として教育委員会規則で定めるもの

(学校給食費の額)

第4条 学校給食費の額は、教育委員会規則で定める額とする。

(学校給食費の徴収)

第5条 町長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。

(学校給食費の納入)

第6条 学校給食費負担者は、納期限までに学校給食費を納入しなければならない。

(学校給食費の減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(学校給食費の督促)

第8条 町長は、納期限までに学校給食費を納入しない者があるときは、期限を定めて、これを督促しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、千代田町立学校給食共同調理場設置及び管理等に関する規則(昭和63年千代田町教育委員会規則第3号)及び千代田町立認定こども園給食費徴収要綱(令和元年千代田町告示第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

千代田町学校給食費に関する条例

令和5年3月9日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)