○千代田町立学校給食共同調理場設置及び管理等に関する規則

昭和63年5月21日

教委規則第3号

千代田町立学校給食共同調理場設置及び管理等に関する規則(昭和43年千代田村教委規則第35号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、千代田町立学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例(昭和63年千代田町条例第9号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 千代田町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)は、千代田町教育委員会が管理する。

(職員)

第3条 共同調理場に、所長、係長、主任、栄養士又は管理栄養士、調理員、運転手、その他必要な職員を置くことができる。

2 所長は、共同調理場事業の企画、実施、その他必要な事務を行い、所属職員を監督指導する。

(運営委員会)

第4条 運営委員会は、共同調理場の運営に関する重要な事項について審議する。

2 運営委員会の委員の定数は20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 議会議員

(2) 教育委員

(3) 校医

(4) 学校長及び給食主任教師

(5) PTA役員

(6) その他

3 委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員長は教育長の職にある者があたる。

(運営委員会の部会)

第5条 運営委員会に次の部会を置く。

(1) 献立部会

(2) 物資購入部会

2 部会は委員若干名で組織し、運営委員会において選出する。

(給食用炊飯及びパンの加工委託)

第6条 給食用炊飯及びパンは、指定された炊飯及びパン加工業者が当該学校及びこども園に納入するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響による経済的負担の軽減を目的とした給食費の納付の特例)

2 新型コロナウイルス感染症の影響による経済的負担の軽減を目的として、第8条第1項の規定にかかわらず、令和4年9月から令和5年3月までの給食を受ける児童、生徒及び園児の保護者が納付する給食費の額は、第7条第1項及び第9条第2項に定める給食費の額の2分の1の額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

附則(平成3年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年9月1日から適用する。

附則(平成4年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。

附則(平成7年教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成14年教委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

附則(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

附則(平成18年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成20年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び第8条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附則(平成25年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第11条を第12条とし、第10条を第11条とし、第9条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成26年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年教委規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

附則(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年教委規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

千代田町立学校給食共同調理場設置及び管理等に関する規則

昭和63年5月21日 教育委員会規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和63年5月21日 教育委員会規則第3号
◇ 平成3年9月2日 教育委員会規則第2号
◇ 平成4年9月10日 教育委員会規則第12号
◇ 平成7年1月31日 教育委員会規則第2号
◇ 平成14年3月31日 教育委員会規則第9号
◇ 平成15年5月27日 教育委員会規則第2号
◇ 平成16年10月5日 教育委員会規則第2号
◇ 平成18年7月20日 教育委員会規則第1号
◇ 平成20年3月13日 教育委員会規則第2号
◇ 平成21年3月2日 教育委員会規則第1号
◇ 平成22年2月26日 教育委員会規則第1号
◇ 平成23年12月26日 教育委員会規則第4号
◇ 平成24年7月26日 教育委員会規則第2号
◇ 平成25年4月25日 教育委員会規則第1号
◇ 平成25年10月24日 教育委員会規則第3号
◇ 平成26年2月27日 教育委員会規則第2号
◇ 平成26年6月5日 教育委員会規則第3号
◇ 平成31年3月19日 教育委員会規則第6号
◇ 令和元年10月16日 教育委員会規則第2号
◇ 令和4年1月17日 教育委員会規則第1号
◇ 令和4年8月23日 教育委員会規則第2号
◇ 令和5年3月22日 教育委員会規則第3号
◇ 令和7年3月21日 教育委員会規則第3号