○千代田町立学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例

昭和63年4月22日

条例第9号

千代田町立学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例(昭和43年千代田村条例第34号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第1条の目的を達成するため、法第5条の2の規定により、千代田町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置し、管理等について必要な事項を定めるものとする。

(位置及び対象)

第2条 共同調理場の位置及び対象は、次のとおりとする。

位置 千代田町大字赤岩1,755番地

対象 千代田町立千代田中学校

千代田町立西小学校

千代田町立東小学校

千代田町立西こども園

千代田町立東こども園

(運営委員会)

第3条 共同調理場の運営を適正かつ円滑に実施するため、千代田町立学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、千代田町教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

千代田町立学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例

昭和63年4月22日 条例第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和63年4月22日 条例第9号
平成30年9月5日 条例第29号