○千代田町立学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例
昭和63年4月22日
条例第9号
千代田町立学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例(昭和43年千代田村条例第34号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第1条の目的を達成するため、法第5条の2の規定により、千代田町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置し、管理等について必要な事項を定めるものとする。
(位置及び対象)
第2条 共同調理場の位置及び対象は、次のとおりとする。
位置 千代田町大字赤岩1,755番地
対象 千代田町立千代田中学校
千代田町立西小学校
千代田町立東小学校
千代田町立西こども園
千代田町立東こども園
(運営委員会)
第3条 共同調理場の運営を適正かつ円滑に実施するため、千代田町立学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、千代田町教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。