○千代田町学童保育所保育料の減免に関する要綱

令和4年8月18日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千代田町学童保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成25年千代田町規則第1号。以下「規則」という。)の規定に基づき、千代田町学童保育所(以下「学童保育所」という。)保育料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育料の減免)

第2条 規則第12条第2号に規定する特別の事情は、学童保育所に入所している児童(以下「入所児童」という。)の病気又は怪我等による入院又は自宅療養等その他町長が特に減免する必要があると認める場合とする。

2 町長は、前項に規定する特別の事情により、入所児童が月の初日から末日まで学童保育所を利用しない場合は、当該月の保育料の全額を免除するものとする。

(減免の申請)

第3条 前条第2項の規定により保育料の減免を受けようとする入所児童の保護者は、規則第13条第1項に規定する学童保育所保育料減免申請書に学童保育所休所届(別記様式)を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年8月1日から適用する。

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千代田町学童保育所保育料の減免に関する要綱

令和4年8月18日 告示第113号

(令和4年8月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年8月18日 告示第113号