○千代田町学童保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年2月7日

規則第1号

(定員)

第2条 条例第2条に規定する学童保育所について、定員は次のとおりとする。ただし、入所希望が多い場合は、可能な範囲で増員するものとし、小学校1年生から小学校3年生までの児童を優先することとする。

(1) 千代田町西小学童クラブ 60名

(2) 千代田町東小学童クラブ 20名

(入所児童の送迎)

第3条 学童保育所に入所している児童(以下「入所児童」という。)の送迎は、当該児童の保護者の責任において行うものとする。

(保育の内容)

第4条 保育の内容は、主に遊びを通じて社会性の育成、生活指導等を行うものとする。

(緊急的保育の対応)

第5条 条例第3条で規定する児童のほか、児童を保護する者が傷病等による理由で、一時的に当該児童が保育に欠ける状態である場合においては、基本的に月7日間以内を限度として、緊急的に入所することができる。

(利用時間)

第6条 学童保育所の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 小学校の授業日 小学校の下校時から午後6時30分まで

(2) 小学校の休業日 午前8時から午後6時30分まで

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休業日)

第7条 学童保育所の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から同月15日まで

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(申請)

第8条 学童保育所へ入所を希望する保護者は、学童保育所入所申込書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。

2 夏休み、冬休み等長期にわたり授業を行わない月のみの入所については、学童保育所入所申込書(様式第2号)を町長へ提出しなければならない。

(承認等)

第9条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査して、申請に係わる児童の状況を確認のうえ、入所の可否を決定し、学童保育所入所決定通知書(様式第3号)又は学童保育所入所申込却下通知書(様式第4号)により、児童の保護者に通知しなければならない。

(解除)

第10条 入所児童の保護者は、入所の期間中であっても入所を必要としなくなったときは、速やかに学童保育所退所届(様式第5号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(入所の制限)

第11条 入所児童が次のいずれかに該当する場合は、入所の不承諾若しくは取消し又は帰宅させることができる。

2 町長は、前項により届出を受けたときは、学童保育所入所解除通知(様式第6号)により児童の保護者に通知しなければならない。

(1) 疾病があり、他の者に感染するおそれがあるとき。

(2) 条例第5条に定める保育料を納入しないとき。

(3) 管理運営上、町長が不適当と認めたとき。

(保育料の減免)

第12条 町長は、次に掲げる理由があると認められるときは、保育料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている家庭及び準要保護家庭 全額免除

(2) 前号に掲げる者のほか、特別の事情により、町長が必要と認めた家庭 一部又は全額免除

(減免の申請)

第13条 前条の規定により保育料の減免を受けようとする入所児童の保護者は、学童保育所保育料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による申請を受理したときは、速やかに学童保育所保育料減免決定通知書(様式第8号)又は学童保育所保育料減免申請却下通知書(様式第9号)により入所児童の保護者に通知しなければならない。

(指導員)

第14条 学童保育所に放課後児童指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、保育士若しくは教員の資格のある者又は児童の養育に知識経験を有する者をこれに充てる。

3 指導員は、入所児童の保育を適切に行い、事故防止に努めなければならない。

4 指導員は、入所児童の状況を児童調査票(様式第10号)等により把握し、記録し、指導上必要な事項は入所児童の保護者及び町長に報告しなければならない。

(委託料の支弁)

第15条 町長は、条例第7条に規定する管理運営の受託者に対し、管理運営に係わる必要経費について支払うものとする。

(保育料の徴収)

第16条 条例第7条に規定する管理運営の受託者は、その経費に充てるため条例第5条に規定する保育料を徴収することができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、学童保育所の管理運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日の前日までに、千代田町学童保育事業実施要綱(平成19年千代田町告示第12号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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千代田町学童保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年2月7日 規則第1号

(平成25年5月10日施行)