○千代田町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年11月15日

規則第16号

(職員)

第2条 千代田町総合保健福祉センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(使用の申請)

第3条 条例第8条第1項に規定する許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げるとおりとし、町長に申出又は申請し、その許可を受けなければならない。

(1) 条例第3条第2号に規定する老人福祉センターの使用許可を受けようとする者は、住所、氏名、生年月日その他必要な事項が確認できるものを提示し、申し出なければならない。

(2) 条例第3条第3号に規定する児童センターの使用許可を受けようとする者は、必要な事項を申し出なければならない。

(3) 条例第3条第4号に規定する自立支援サービスセンターの使用許可を受けようとする者は、千代田町自立支援サービスセンター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(4) 条例第3条第5号に規定する附属施設の使用許可を受けようとする者は、使用する日の属する月の3月前から千代田町総合保健福祉センター使用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可等)

第4条 町長は、前条の規定により申出又は申請があった場合において、使用を許可するときは、使用を許可した者(以下「使用者」という。)を入館させるものとする。

2 前条第3号の使用を許可するときは、使用者に千代田町自立支援サービスセンター使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

3 前条第4号の使用を許可するときは、使用者に千代田町総合保健福祉センター使用許可書兼使用料減免許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 条例別表に規定する使用料は、入館するとき又は使用の許可を受けたときに使用者が直ちに納付するものとする。

(使用許可の変更又は取消し)

第6条 使用者は、許可を受けた事項を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、千代田町総合保健福祉センター使用許可変更(取消)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更又は使用の取消しの申請があった場合において、許可するときは、使用者に千代田町総合保健福祉センター使用変更(取消)許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除することができるのは、条例別表に規定する附属施設の使用料で次の各号のいずれかに該当するときとし、減免の額は、条例別表に掲げる使用料の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 町若しくは社会福祉法人千代田町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)が使用するとき、又は町若しくは社会福祉協議会と団体等が共催して使用するとき。100分の100

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項の規定により設置する委員会が主催する事業で使用するとき。100分の100

(3) 町内に住所を有する者が構成員の半数以上である保健福祉関係団体が保健福祉活動等に使用するとき。100分の50

(4) 国又は地方公共団体が使用するとき。100分の50

(5) 町又は社会福祉協議会が後援する事業で使用するとき。100分の50

(6) その他町長が適当と認めるとき。相当と認める割合

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、第2条第4号の規定による使用許可の申請をするときに、千代田町総合保健福祉センター使用許可申請書兼使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定において、減免後の使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り上げるものとする。

4 第1項の規定に関わらず、営利を目的とするときは、使用料の減額又は免除をしないものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第14条ただし書の規定により使用料を還付することができるのは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 自然災害その他使用者の責に帰することができない理由により、使用することができなかったとき。

(2) 使用期日の前までに使用者が使用を取り消したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定による還付を受けようとする者は、千代田町総合保健福祉センター使用料還付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他町長が適当でないと判断したとき。

2 前項の変更又は取消しにより使用者に損害が生じても、町はその責を負わない。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、その目的以外に使用し、又は転貸し、若しくはその権利を譲渡してはならない。

(遵守事項)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用した設備及び備品類は、現状に復して整理整頓すること。

(2) 火災及び盗難の防止、秩序維持に協力すること。

(3) 許可なく寄附の募集、物品の販売等をしないこと。

(4) その他、施設の管理上の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第12条 使用者は、施設又は附属設備を損傷又は滅失させたときは、直ちに町長に届け出て指示を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(千代田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 千代田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年千代田町規則第13号)

(2) 千代田町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年千代田町規則第1号)

(3) 千代田町自立支援サービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年千代田町規則第3号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の千代田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、千代田町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則又は千代田町自立支援サービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(千代田町役場処務規則の一部改正)

4 千代田町役場処務規則(平成19年千代田町規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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千代田町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年11月15日 規則第16号

(令和3年12月1日施行)