○千代田町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例
令和3年9月9日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、千代田町総合保健福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 健康で安心して暮らせるまちづくりを推進し、保健・医療・福祉・介護が連携し一体的な提供を図る拠点として、千代田町総合保健福祉センター(以下「総合保健福祉センター」という。)を千代田町大字赤岩2119番地の5に設置する。
(施設構成)
第3条 総合保健福祉センターは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 保健センター
(2) 老人福祉センター
(3) 児童センター
(4) 自立支援サービスセンター
(5) 附属施設
(事業)
第4条 保健センターは、地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第1項の規定する施設として設置し、町民の健康の保持増進を総合的に推進するため次に掲げる事業を行う。
(1) 健康相談及び健康教育に関すること。
(2) 栄養指導及び保健指導に関すること。
(3) 各種検診及び予防に関すること。
(4) その他保健センターの設置目的を達成するために必要な事項
2 老人センターは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項に規定する施設として設置し、同法第20条の7に規定する次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者のレクリエーション施設の提供及び教養向上に関すること。
(2) 高齢者の健康増進及び生活相談等に関すること。
(3) 高齢者の自立及び生きがいの創造に関すること。
(4) 町民相互のふれあいの促進事業
3 児童センターは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項に規定する施設として設置し、地域の児童に健全な遊びの場を提供し、その健康を増進し、情操を豊かにするために次に掲げる事業を行う。
(1) 児童の健全な遊び及び体力づくりの指導に関すること。
(2) 母親クラブ等の地域組織の育成及び活動の援助に関すること。
(3) その他児童の健全な育成に関すること。
4 自立支援サービスセンターは、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号ロに規定する施設として設置し、高齢者に対し社会的孤立感の解消、生活の助長及び介護状態に陥ることを予防するために次に掲げる事業を行う。
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。
(2) 介護者教室及び世代間交流に関すること。
(3) その他高齢者の自立支援に関すること。
(使用時間)
第5条 総合保健福祉センターの使用時間は、次の表に掲げるとおりとする。
保健センター | 午前8時30分から午後5時15分まで |
老人福祉センター | 午前9時から午後4時まで |
児童センター | 午前9時から午後5時30分まで |
自立支援サービスセンター | 午前8時30分から午後5時15分まで |
附属施設 | 午前9時から午後5時まで |
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 総合保健福祉センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用者の範囲)
第7条 総合保健福祉センターの使用者の範囲は、次の表に掲げるとおりとする。
保健センター | 町内に住所を有する者 |
老人福祉センター | 町内に住所を有する60歳以上の者。ただし、管理上支障がない限り、町内に住所を有する者及び町外に住所を有する者に使用させることができる。 |
児童センター | (1) 町内に居住する児童 (2) 児童の福祉増進事業に携わる個人又は団体 (3) 前2号に掲げるもののほか町長が特別に認める個人又は団体 |
自立支援サービスセンター | (1) 介護保険法に規定する要介護認定において要支援又は事業対象者と判定された者 (2) 生活支援機能が低下し介護が必要となるおそれのある高齢者 (3) 在宅で高齢者等を介護している者 |
附属施設 | 個人又は団体で別表に掲げる使用料を支払った者 |
(使用の許可等)
第8条 総合保健福祉センターの使用者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を制限することができる。
(1) 他の使用者に迷惑をかけ又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 町長の許可を得ず、営利を目的とした催しを行うおそれがあるとき。
(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) その他、運営管理上支障があると認められるとき。
(許可の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可後において、前条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に不適当と認めたとき。
(物品販売等の禁止)
第10条 総合保健福祉センターにおいて、物品の販売、広告、宣伝、寄附募集行為その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第11条 総合保健福祉センターの使用者が故意又は重大な過失により総合保健福祉センターの施設、設備及び備品を損傷又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第12条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなくなった場合は、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年12月1日から施行する。
(千代田町保健センターの設置及び管理に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 千代田町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年千代田町条例第2号)
(2) 千代田町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年千代田町条例第36号)
(3) 千代田町自立支援サービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年千代田町条例第38号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の千代田町保健センターの設置及び管理に関する条例、千代田町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例又は千代田町自立支援サービスセンターの設置及び管理に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(千代田町児童館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 千代田町児童館の設置及び管理に関する条例(平成17年千代田町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第12条関係)
1 保健センター・・・無料
2 老人福祉センター
区分 | 使用料 | ||
入浴施設を使用しない者 | 無料 | ||
入浴施設を使用する者 | 町内に住所を有する者 | 60歳以上の者 | 100円 |
60歳未満の者 | 200円 | ||
町外に住所を有する者 | 200円 |
3 児童センター・・・無料
4 自立支援サービスセンター
区分 | 使用料 |
利用者 | 400円 |
5 附属施設
使用区分 施設区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 全日 |
ふれあいホール | 2,400円 | 3,200円 | 5,600円 |
調理室 | 1,000円 | 1,400円 | 2,400円 |
第1研修室 | 800円 | 1,000円 | 1,800円 |
第2研修室 | 800円 | 1,000円 | 1,800円 |
第3研修室 | 1,200円 | 1,600円 | 2,800円 |
注1 使用者が営業等の目的で附属施設を使用する場合の使用料は、規定使用料の額に100分の300を乗じて得た額とする。
2 承認を受けた使用時間をやむを得ず超過し、又は繰り上げて使用したときは、1時間につき規定使用料に100分の25を乗じて得た額を追加使用料として納付しなければならない。
3 附属施設を時間外(午後5時から翌日の午前9時までの時間をいう。)に使用する場合は、午後6時から午後9時までを限度とし、午後1時から午後5時までの料金と同額の使用料を納付しなければならない。