○千代田町結婚等新生活支援補助金交付要綱
令和3年3月19日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、婚姻等に伴う新生活を営む者に対して経済的な支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻又はパートナーシップ宣誓を機に新居において新生活を開始した世帯に対して、住居費及び引越費用の一部を補助する結婚等新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その補助金について、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 婚姻等 婚姻又は千代田町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和3年千代田町告示第73号。以下「パートナーシップ要綱」という。)第2条第1号に規定するパートナーシップの関係にある者による同条第2号に規定する宣誓をいう。
(2) 新婚夫婦等 町長が別に定める事業開始日の属する年の1月1日から事業終了までの間に婚姻届を受理された夫婦又はパートナーシップ要綱第7条第1項に規定するパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた者をいう。
(3) 住居費 婚姻等を機に新たに住宅を購入又は賃借する際に要した費用のうち、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分に相当する費用を除く。
(4) 引越費用 引越業者又は運送業者への支払いに係る実費をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付を受けることができる世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 次条の規定により算出した所得が500万円未満であるもの。
(2) 対象となる住宅が千代田町内にあること。
(3) 交付申請日時点において、新婚夫婦等双方の住民票の住所が前号の住宅の住所となっていること。
(4) 交付申請日時点において、新婚夫婦等の双方又は一方に3年以内に町外へ転居する予定がないこと。
(5) 新婚夫婦等共に婚姻届が受理された日又はパートナーシップ宣誓書受領証が交付された日(以下「婚姻日等」という。)における年齢が39歳以下であること。
(6) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(7) 新婚夫婦等の双方又は一方が過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
(8) 新婚夫婦等の属する世帯の世帯員が町税及び国民健康保険税を滞納していないこと。
(9) 新婚夫婦等の属する世帯の世帯員が千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(1) 新婚夫婦等の双方又は一方が離職し、交付申請日時点において無職の場合、離職した者については、交付申請日時点における直近の所得証明書を基に計算した額
(2) 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学・生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合、所得証明書をもとに算出した所得から当該所得を算定した年の当該貸与型奨学金の返済額を控除した額
(1) 婚姻日等における新婚夫婦等の双方の年齢が29歳以下の世帯 1世帯当たり60万円
(2) 婚姻日等における新婚夫婦等の双方の年齢が39歳以下の世帯(前号に該当する新婚夫婦等を除く。) 1世帯当たり30万円
2 前項の住居費及び引越費用は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払われたものに限る。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千代田町結婚等新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 婚姻届受理証明書、婚姻後の全部事項証明書(戸籍謄本)又はパートナーシップ宣誓書受領証の写し
(2) 新婚夫婦等の所得証明書
(3) 離職票又は退職証明書(様式第2号)(離職した場合)
(4) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
(5) 住宅の売買契約書(住宅を購入した場合)
(6) 住宅の購入費の領収書(住宅を購入した場合)
(7) 住宅の賃貸借契約書(住宅を賃貸借した場合)
(8) 住宅の賃貸借費用の領収書(住宅を賃貸借した場合)
(9) 住宅手当支給証明書(様式第3号)(住宅手当が支給されている場合)
(10) 引越費用の領収書(引越費用がある場合)
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、変更申請書の提出のあったときは、その内容を審査し、補助金の変更交付の可否を決定し、千代田町結婚等新生活支援補助金変更交付決定(却下)通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。
2 町長は、交付決定者等から請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定又は変更の決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) その他この要綱に違反する行為があったとき。
(報告等)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の前後にかかわらず、交付決定者等に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 交付決定者等は、報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第138号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第26号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。