○千代田町ネーミングライツ事業実施要綱
平成30年7月12日
告示第140号
(目的)
第1条 この要綱は、千代田町の施設等に愛称を命名する権利を民間事業者等に付与することにより、公民連携による地域の活性化を推進するとともに、新たな財源を確保し当町の財政の健全化に寄与することを目的とする。
(1) 施設等 町が所有する施設及び町が主催するイベントをいう。
(2) 民間事業者等 法人、事業を営んでいる個人又はそれらにより構成された団体をいう。
(3) ネーミングライツ 施設等に条例又は規則(以下「条例等」という。)で定める名称に代えて使用する愛称を付与する権利及び附帯する諸権利のことをいう。
(4) ネーミングライツ事業 ネーミングライツに関して当町と民間事業者等が契約を締結し、民間事業者等に愛称を付与する権利を与え、町がその対価(以下「ネーミングライツ料」という。)を得る事業をいう。
(5) 対象施設等 ネーミングライツ事業によって愛称を付与することとした施設等をいう。
(6) ネーミングライツパートナー ネーミングライツ事業において、契約の相手方となった民間事業者等をいう。
(事業の基本原則)
第3条 ネーミングライツ事業は、施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。
2 ネーミングライツ事業による愛称決定後、町は愛称を積極的に使用する。ただし、条例等に規定する対象施設等の名称については、変更しないものとし、必要に応じて愛称ではなく条例等に規定する対象施設等の名称を使用するものとする。
(ネーミングライツ事業の対象とする施設等)
第4条 ネーミングライツ事業の対象とする施設等は、スポーツ施設、文化施設、公園その他町が所有する公共施設及び町が主催するイベントとする。ただし、町がネーミングライツ事業にふさわしくないと認める施設等は、対象外とする。
2 ネーミングライツ事業の対象となる施設等の選定は、町長が行う。ただし、選定しようとする施設等が指定管理者制度導入施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理を行っている施設又は管理を行うこととしている施設をいう。以下同じ。)の場合は、町長と指定管理者が協議の上、町長が選定するものとする。
(附帯する諸権利)
第5条 ネーミングライツに附帯する諸権利は次のとおりとする。
(1) 愛称掲出権 施設等の敷地内外に愛称名を掲出する権利
(2) 広告掲出権 施設等の敷地内に広告を掲出する権利
(3) 施設利用権 施設等を無料で利用する権利(備品の使用及び営利目的の場合を除く。)。ただし、事前に町と日時について協議の上、回数は月あたり1回とする。
(ネーミングライツの付与期間)
第6条 ネーミングライツを付与する期間は、5年を基本とし、町長が定める。ただし、町長は、指定管理者制度導入施設については、その指定期間を考慮し、ネーミングライツを付与する期間を別に定めることができる。
(募集)
第7条 町は、ネーミングライツ事業の実施に当たっては、次に定めるところにより、原則として公募するものとする。
(1) 募集については、町広報紙及び町ホームページ等により広く募集するものとする。
(2) ネーミングライツ料その他ネーミングライツ事業に必要な事項については、対象施設等ごとに募集要項を定める。
(応募資格)
第8条 ネーミングライツ事業への応募資格は、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続を行っている者
(3) 町から入札指名停止措置を受けている者
(4) 町税その他の租税を滞納している又は正当な理由なく町に対する債務を履行していない者
(5) 政治団体及び宗教団体
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業を営む者
(7) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する者を除く。)
(8) 千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等
(9) 指定管理者制度導入施設にあっては、ネーミングライツ導入時点の指定管理者の事業内容等と競合する事業を行う者。ただし、ネーミングライツ導入時点の指定管理者及びその関連企業を除く。
(10) その他町長が適当でないと認める者
2 応募者が団体の場合の応募資格は、団体を構成するすべての法人等が前項各号のいずれにも該当しないものとする。
(応募手続)
第9条 ネーミングライツ事業に応募する者は、ネーミングライツ事業実施申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 法人等の概要を記載した書類
(2) 定款、寄附行為その他これらに類する書類
(3) 法人の登記事項証明書
(4) 直近1事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書
(5) 納税確認同意書(様式第2号)
(6) その他町長が必要と認めるもの
(使用できない愛称)
第10条 ネーミングライツパートナーは、千代田町有料広告掲載要綱(平成21年千代田町告示第8号。以下「広告掲載要綱」という。)第3条第1項各号に掲げる内容の愛称は使用することができない。
(審査)
第11条 ネーミングライツパートナーの適性、愛称、ネーミングライツ料その他の審査は、広告掲載要綱第12条の規定に基づく千代田町有料広告審査委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2 委員会は、応募者に対し、必要に応じて提案内容の修正を協議することができるものとする。
3 ネーミングライツに係る委員会の庶務は、総務課において処理する。
(決定及び通知)
第12条 町長は、委員会の審査の内容及び結果を尊重し、応募に対する採用の可否及びネーミングライツパートナーを決定するものとする。
(契約)
第13条 町長は、ネーミングライツパートナー採用の決定通知後、採用決定者と契約を締結するものとする。
(費用負担区分)
第14条 当該ネーミングライツ事業に係る施設の案内看板のうち、町が設置しているものの表示名の変更等に係る経費及びその他の経費については、ネーミングライツパートナーが負担するものとする。ただし、表示名変更等の対象となる施設案内看板及び新たに設置する施設案内看板については、町及びネーミングライツパートナーの協議により決定する。
2 前項の規定にかかわらず、町とネーミングライツパートナーの協議により、費用負担区分を変更することができるものとする。
3 契約期間の満了又はネーミングライツの取消しに伴う原状回復に必要な費用は、ネーミングライツパートナーの負担とする。
(指定管理者との協議)
第15条 指定管理者制度導入施設については、愛称の使用に関して、町、指定管理者及びネーミングライツパートナーとの間で必要な事項について協議することとする。
(愛称変更の禁止)
第16条 ネーミングライツの契約期間内における愛称の変更は、できないものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
2 町長は、前項ただし書の場合においては、変更の可否についてネーミングライツパートナー及び指定管理者と協議することとする。
(ネーミングライツ料の納入)
第17条 ネーミングライツパートナーは、千代田町財務規則(平成22年千代田町規則第6号)に定める納入通知書により、年度ごとに一括でネーミングライツ料を納入しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 町長は、前項ただし書の場合においては、ネーミングライツパートナーと協議の上、支払方法、納入額及び納入時期を別に定めることができる。
(ネーミングライツパートナーの決定の取り消し)
第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ネーミングライツパートナーの決定を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までにネーミングライツ料の納入がないとき。
(2) ネーミングライツパートナーが、法令、条例、規則、要綱等に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) ネーミングライツパートナーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
(4) ネーミングライツパートナーから決定辞退の申出があったとき。
(5) その他町長が必要と認めるとき。
(契約の解除)
第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ネーミングライツ事業の契約を解除することができる。
(1) 虚偽の申込み又は不正の手段により応募したことが判明したとき。
(2) 前条の規定によりネーミングライツパートナーの決定の取消しがされたとき。
(3) ネーミングライツパートナーから契約解除の申出があったとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、既に納入されたネーミングライツ料があるときは、これを返還しない。
(次回の契約)
第20条 ネーミングライツパートナーは、当該施設等にかかる次回のネーミングライツ事業の募集に際して、優先的に交渉することができるものとする。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、ネーミングライツ事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第76号)
この告示は、公布の日から施行する
附則(令和5年告示第134号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。