○千代田町有料広告掲載要綱
平成21年3月3日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、千代田町の資産を広告媒体として有効活用することにより、町の新たな財源を確保し、住民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 広告媒体 次に掲げる町の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 広報ちよだ
イ 千代田町ホームページ
ウ その他町の資産のうち町長が定めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(3) 広告掲載料 広告媒体に企業等の広告を掲載又は掲出するにあたって広告主が支払う料金をいう。
(4) 広告主 第8条の規定により広告掲載の決定を受けた者をいう。
(広告の内容)
第3条 掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 公共性、中立性及び町の品位を損なうおそれのあるもの
(2) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの
(4) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に該当するもの
(5) 政治活動又は宗教活動に関するもの
(6) 個人、団体等の意見広告を内容とするもの
(7) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(8) 住民の健康を害するおそれのあるもの
(9) その他広告媒体に掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの
2 前項の規定により掲載できる広告であっても、その広告の申込者(以下「広告主」という。)が、町税等を滞納している場合は、これを掲載しない。
(広告掲載の基準)
第4条 前条に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、町長が別に定める。
(広告の位置、規格及び掲載料)
第5条 広告の位置、規格及び掲載料は、町長が別に定める。
(広告の募集等)
第6条 広告の募集は、次に掲げる内容を広報ちよだ及び千代田町ホームページ等に掲載して行う。
(1) 広告を掲載しようとする広告媒体の種類及び枠数又は作成数等
(2) 広告の規格及び掲載位置
(3) 広告の掲載期間又は印刷物等の使用見込期間
(4) 広告掲載申込期間
(5) 広告の掲載料及びその納入期限
(6) その他広告掲載に関し必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、町長は、広告主を指定して広告の掲載を依頼することができるものとする。
(広告掲載の申込み)
第7条 広告の掲載を希望する者は、千代田町有料広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原案を添えて町長に提出しなければならない。
(広告掲載の決定等)
第8条 町長は、広告掲載の申込みを受理したときは、申込期間終了後、速やかに掲載の可否を決定し、千代田町有料広告掲載決定通知書(様式第2号)により、申込者に通知しなければならない。
2 町長は、同一広告掲載位置に掲載を可とするべき広告が複数あるときは、次に掲げる順位を優先順位とし、同一順位のものの広告であるときは、抽選により掲載する広告を決定するものとする。
(1) 国及び地方公共団体並びに公共団体等の広告
(2) 私企業のうち公共的性格を有するものであって、町内に事業所等を有するものの広告
(3) 前号に掲げるもの以外の私企業又は自営業者であって、町内に事業所等を有するものの広告
(4) 前3号に掲げるもの以外のものの広告
3 広告掲載の決定を受けた広告主は、町長が指定する期日までに、町長に広告の原稿を提出しなければならない。
(広告掲載料の納入)
第9条 広告主は、前条第1項の掲載決定後、町長が指定する期日までに、広告の掲載料を一括納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(広告原稿の審査)
第10条 町長は、第8条第3項の規定により広告の原稿が提出されたときは、その内容を速やかに審査し、必要がある場合は広告主に修正を求めることができる。
(広告の作成)
第11条 広告主は、前条に規定する審査後に、広告を作成するものとする。
2 広告の作成に関する経費(版下作成、広告作成、広告掲載等)は、広告主の負担とする。
(広告審査委員会の設置等)
第12条 広告掲載に関し、次に掲げる事項の協議等を行うため、千代田町有料広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 広告媒体として活用可能な町の有する資産の検討及び指示に関すること。
(2) 第6条第1項に規定する広告の募集に関すること。
(3) 第8条第1項に規定する広告掲載の可否に関すること。
(4) 第10条に規定する広告の原稿の審査に関すること。
(5) その他広告の掲載に関すること。
2 委員会に委員長、副委員長及び委員を置き、次に掲げる職にある者をもって充てる。
委員長 | 副町長 |
副委員長 | 総合政策課長 |
委員 | 総務課長、税務会計課長、住民生活課長、保健福祉課長、産業振興課長、建設下水道課長、都市整備課長、議会事務局長、教育委員会事務局長 |
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
6 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
7 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
8 委員長は、必要に応じて、会議に関係者を出席させて、意見等を聴くことができる。
9 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。
(広告主の責任)
第13条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主は、掲載しようとする広告が屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物に該当する場合は、群馬県屋外広告物条例(昭和39年群馬県条例第81号)に規定する許可を受けなければならない。
3 広告主は、広告掲載期間終了後、速やかに広告主の経費負担で広告を撤去しなければならない。ただし、広告掲載期間を更新する場合は、更新後の広告掲載期間終了後とすることができる。
4 広告を撤去する場合の撤去期日は、町と広告主の協議により決定するものとする。
(1) 町長が指定する期日までに広告原稿を提出しなかったとき。
(2) 町長が指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。
(広告掲載料の還付)
第15条 広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告の掲載ができないときは、この限りでない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第13号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第70号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第87号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第134号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。