○千代田町議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成29年12月8日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、議員の職責及び議会への住民の信頼の確保に鑑み、千代田町議会議員(以下「議員」という。)が、長期にわたって議会活動及び議員活動(以下「議会活動等」という。)ができなくなった場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年千代田村条例第30号)の特例を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 会議等 次に掲げる会議又は活動をいう。

 千代田町議会定例会及び臨時会の本会議

 千代田町議会委員会条例(昭和62年千代田町条例第10号)の規定により設置された委員会

 千代田町議会会議規則(昭和62年千代田町議会規則第1号)第126条の規定により設けられた協議又は調整を行うための場

(2) 公務上等の災害 群馬県市町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成11年群馬県市町村総合事務組合条例第3号)に基づき認定された公務上の災害又は通勤による災害をいう。

(3) 長期欠席 議員が会議等に、本人の意思によるか否かにかかわらず出席又は参加しない期間で、90日を超えて議会活動等ができなくなった場合をいう。

(届出)

第3条 議員は、長期欠席をすることとなったときには、その旨を長期欠席届出書(様式第1号)により議長に届け出なければならない。

2 議員は、前項の届出後に議会活動等ができることとなったときには、その旨を復帰届出書(様式第2号)により議長に届け出なければならない。

(議員報酬の減額)

第4条 議員が長期欠席をしたときの議員報酬の額は、その職に応じた議員報酬に会議等を欠席した日又は長期欠席届出書の届出のあった日のいずれか早い日から、会議等に出席した日又は復帰届出書の届出のあった日のいずれか早い日の前日までの期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

長期欠席の期間

割合

90日を超え180日以下であるとき。

100分の80

180日を超え365日以下であるとき。

100分の60

365日を超えるとき。

100分の50

2 前項の規定は、長期欠席の期間が90日、180日又は365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。以下「減額月」という。)から、長期欠席の期間に相当する期間、減額月の議員報酬月額を基礎として適用する。ただし、議員資格を失う等減額月に受けるべき議員報酬がないときは、前項の規定は、適用しない。

3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、減額月の初日から末日までの現日数を基礎として日割により計算する。この場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 前項の規定の適用を受ける場合において、既にその月の議員報酬が支払われていたとき又は支給日が差し迫っているため減額ができないときは、翌月以降の議員報酬から過払いとなった額を控除するものとする。

(期末手当の減額)

第5条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれ前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬の支給の減額月があるときの期末手当の額は、その職に応じて支給されるべき期末手当に、長期欠席の期間に応じて、前条第1項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

2 基準日の前6月以内の期間において、議員報酬の減額割合が異なる場合は、減額後に得られる期末手当の額が高い方の減額割合を適用し、日割により計算しない。

(適用除外)

第6条 次に掲げる事由により議員が長期欠席したときは、前2条の規定は適用しない。

(1) 公務上等の災害

(2) 前号に掲げるもののほか、議長が認める場合

(疑義の決定)

第7条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。この場合において、その決定に当たっては、議会運営委員会に諮問し、答申を得るものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

千代田町議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成29年12月8日 条例第23号

(平成30年4月1日施行)