○千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和31年10月25日
条例第30号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長、議会広報編集委員会委員長及び議員の議員報酬は次のとおりとする。
議長 月額 338,000円
副議長 月額 263,000円
常任委員会委員長 月額 245,000円
議会運営委員会委員長 月額 245,000円
議会広報編集委員会委員長 月額 245,000円
議員 月額 240,000円
第2条 議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議会広報編集委員会委員長にはその選挙され就任した日から、議員にはその職についた日からそれぞれ日割によって議員報酬を支給する。
第3条 議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長、議会広報編集委員会委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで日割によって議員報酬を支給する。
2 前項の者が死亡した場合は、その死亡した当月分まで議員報酬を支給する。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長、議会広報編集委員会委員長及び議員が招集に応じ若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員についても、同様とする。
2 期末手当の額は、前項の基準日現在(同項後段に規定する議員にあっては、辞職又は死亡の日現在)において受けるべき議員報酬の月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に100分の225を乗じて得た額に千代田町職員の給与に関する条例(昭和32年千代田村条例第32号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例によりその者の在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。
(準用規定)
第5条の2 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、議員報酬等を支給する日については、議会が招集される月においては、その議会の閉会の日に支給することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は、昭和35年10月1日から、別表の改正規定は、昭和35年6月分から適用する。
附則(昭和35年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月分から適用する。
附則(昭和38年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条、第2条及び第3条の改正規定は、昭和40年9月1日から適用し、第4条の改正は、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第10号の2)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(退職者の扱い)
2 この条例の施行の日の前日までに退職した者には、この条例の規定は適用しない。
附則(昭和43年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(期末手当に関する経過措置)
2 昭和44年6月に支給する期末手当の額は、改正前の規定による。
附則(昭和45年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(期末手当に関する経過措置)
2 昭和45年6月に支給する期末手当の額は、改正前の規定による。
附則(昭和47年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、それぞれ改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年3月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の千代田村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(読替規定)
2 昭和54年3月に支給される期末手当に限り、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と読みかえるものとする。
附則(昭和54年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の千代田村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、改正以後の分として支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の千代田村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、改正以後の分として支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成元年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の千代田町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月支給分から適用する。
(平成元年規則第14号で平成元年12月20日から施行)
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年条例第13号)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(平成2年規則第6号で平成2年12月26日から施行)
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の千代田町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例により改正前の千代田町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成3年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の千代田町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(平成3年規則第7号で平成3年12月24日から施行)
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の千代田町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成5年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて支給されることとなる議会の議員の期末手当の額が、この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された議会の議員の期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月の議会の議員の期末手当の額は、改正前の条例第5条第2項の規定により支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける議会の議員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条第2項又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成6年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附則(平成7年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の千代田町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。
附則(平成12年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の千代田町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
附則(平成13年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成14年3月に支給する期末手当に関する改正後の千代田町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(平成14年条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第25号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第15号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第29号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の千代田町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成19年12月に支給する期末手当に係る改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の235」とあるのは「100分の237.5」とする。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
3 改正後の給与条例第18条第2項及び附則第8項の規定、第3条の規定による改正後の千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第3条第2項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の千代田町町長及び副町長の諸給与条例(附則第3条第3項において「改正後の特別職諸給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の千代田町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(附則第3条第4項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第3条
2 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬、費用弁償及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の議員報酬等条例の規定による報酬等の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日(次条において「施行日」という。)から施行する。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び附則第4条から第7条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第3条第2項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の千代田町特別職の職員の給与等に関する条例(附則第3条第3項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の千代田町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例(附則第3条第4項において「改正後の教育長給与等廃止条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第3条
2 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬、費用弁償及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の議員報酬等条例の規定による報酬等の内払とみなす。
(規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第23号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千代田町職員の給与に関する条例(次項及び附則第2条第1項において「第1条改正後給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第2条第2項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の千代田町特別職の職員の給与等に関する条例(附則第2条第3項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条
2 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬、費用弁償及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の議員報酬等条例の規定による報酬等の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年条例第5号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千代田町職員の給与に関する条例(次項及び附則第2条第1項において「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第2条第2項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の千代田町特別職の職員の給与等に関する条例(附則第2条第3項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の千代田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(附則第2条第1項において「改正後の一部改正条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条
2 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年条例第31号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千代田町職員の給与に関する条例(次項及び附則第2条第1項において「改正後の給与条例」という。)第16条及び別表第1の規定、第3条の規定による改正後の千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第2条第2項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の千代田町特別職の職員の給与等に関する条例(附則第2条第3項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条
2 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬、費用弁償及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の議員報酬等条例の規定による報酬等の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千代田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第18条第2項第1号、第3条の規定による改正後の千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の千代田町特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条
2 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬、費用弁償及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の議員報酬等条例の規定による報酬等の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年千代田町条例第14号)による改正後の同条例第5条第2項の規定にかかわらず、当該規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第28号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
3 改正後の給与条例第18条第2項、第3条の規定による改正後の千代田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の千代田町特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の千代田町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
2 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬、費用弁償及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の議員報酬等条例の規定による報酬等の内払とみなす。
3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第5条の規定による改正前の千代田町特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬、費用弁償及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表(第4条関係)
鉄道賃、船賃及び航空賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 旅行雑費 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
旅客運賃等の額 | 37円又は実費 | 2,200円 | 13,100円 | 2,600円 |