○千代田町土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成27年3月5日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町土砂等による埋立て等の規制に関する条例(平成27年千代田町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(土壌基準)

第3条 条例第6条の土壌基準は、別表第1の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。この場合において、当該土壌基準は、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合における測定値によるものとする。

(国又は地方公共団体に準ずる団体)

第4条 条例第7条第1項第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第1条に規定する会社

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区、同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合並びに同法第95条第1項の規定による認可を受けて土地改良事業を行う農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体、農地中間管理機構及び同法第3条に規定する資格を有する者

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項の規定により都道府県知事の認可を受けた者、第14条第1項の規定により設立された土地区画整理組合及び同法第51条の2第1項に規定する認可を受けた株式会社

(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社

(5) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社

(6) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

(7) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(8) 日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)に規定する日本下水道事業団

(9) 前各号に掲げる者のほか、地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、町長が地方公共団体に準ずる者として認めた者

2 前項第9号の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 定款又は寄附行為

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 土壌の汚染の防止を適確に行うことができることを証する書類

(4) 前各号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類

(法令等の規定に基づく土砂等による埋立て等)

第5条 条例第7条第1項第3号の規則で定める土砂等による埋立て等は、次に掲げるものとする。

(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の認可を受けた採取計画(同法第33条の5第1項又は第2項の規定による変更の認可又は届出があったときは、それらの変更を受けたもの。以下同じ。)に係る岩石採取場の区域において当該採取計画に基づき採取された土砂等による当該岩石採取場の区域における埋立て等

(2) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可を受けた採取計画(同法第20条第1項又は第2項の規定による変更の認可又は届出があったときは、それらの変更を受けたもの。以下同じ。)に係る砂利採取場の区域において当該採取計画に基づき採取された土砂等による当該砂利採取場の区域における埋立て等

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の許可を受けた一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項の許可を受けた産業廃棄物処理施設における覆土又は覆土のために当該一般廃棄物処理施設及び当該産業廃棄物処理施設において行う土砂等による埋立て等

(土砂等の搬入計画の届出)

第6条 条例第7条第1項第5号の規則で定める土砂等による埋立て等は、次に掲げるものとする。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う土砂等による埋立て等

(2) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土砂等による埋立て等

(土砂等の搬入計画の届出)

第7条 条例第7条第2項の届出書は、小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画届出書(様式第1号)とする。

2 条例第7条第3項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 埋立等区域の位置を示す図面

(2) 埋立等区域の付近の見取図

(3) 条例第7条第1項の規定による届出をしようとする者(以下「届出者」という。)が個人である場合にあっては、届出者の住民票の写し

(4) 届出者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書

(5) 埋立等区域の現況平面図、現況断面図及び面積計算書

(6) 埋立等区域の計画平面図及び計画断面図

(7) 埋立て等をする土砂等の予定容量計算書

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

第8条 削除

(土砂等の搬入計画の変更の届出)

第9条 条例第9条第1項の規定による変更の届出をしようとする者は、小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画変更届出書(様式第2号)第7条第2項各号で定める書類のうち変更に係る事項に関するものを添えて、町長に提出しなければならない。

2 条例第9条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 小規模埋立等事業の期間の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)

(2) 条例第7条第2項第5号の埋立等区域に搬入する土砂等の数量の変更(当該土砂等の数量を減少させるものに限る。)

3 条例第9条第2項の規定による届出は、小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画変更届出書に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 搬入計画の届出をした者の氏名又は住所の変更にあっては、住民票の写し

(2) 法人の名称若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の氏名の変更にあっては、法人の登記事項証明書

4 条例第9条第3項の規定による届出は、小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画変更届出書に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 承継した者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類

 被相続人との続柄を証する書類

 承継した者の住民票の写し

 その他町長が必要と認める書類

(2) 承継した者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類

 合併契約書又は分割契約書の写し

 法人の登記事項証明書

 吸収合併又は吸収分割により事業の全部を承継した法人にあっては、現に行っている事業の概要を説明する書類

 その他町長が必要と認める書類

(土砂等の搬入の事前届出)

第10条 条例第10条第1項の規則で定める土砂等の数量は、5千立方メートルとする。

2 条例第10条第1項の規定による届出は、土砂等搬入届出書(様式第3号)を提出して行うものとする。

3 条例第10条第2項の規則で定める埋立等区域に搬入しようとする土砂等が当該土砂等を排出する場所から排出された土砂等であること及び当該土砂等が性状基準に適合していることを証する書面は、土砂等を排出する場所の管理者が発行する土砂等排出元証明書(様式第4号)によるものとする。

4 条例第10条第2項の規則で定める埋立等区域に搬入しようとする土砂等が土壌基準に適合していることを証する書面は、搬入しようとする土砂等の土壌検査の試料を採取した地点の位置図及び現場写真、検体試料採取調書(様式第5号)並びに計量士(計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された者であって、計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第50条第1号に規定する環境計量士(濃度関係)であるものに限る。第18条第1項第2号において同じ。)が発行した土壌検査証明書(様式第6号第18条第1項第1号において単に「土壌検査証明書」という。)とする。

5 前項の搬入しようとする土砂等の土壌検査は、別表第1の項目の欄に掲げる項目ごとに、それぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法により行うものとする。

6 条例第10条第2項第2号の規則で定める法令等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 採石法

(2) 砂利採取法

7 条例第10条第2項第2号の規則で定める法令等の規定に基づき採取された土砂等であることを証する書面は、土砂等に係る売渡し・譲渡証明書(様式第7号)又はこれに準ずる書面とする。

(性状基準)

第11条 条例第10条第2項の性状基準は、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1上欄に掲げる第1種建設発生土、第2種建設発生土又は第3種建設発生土(これらにセメント、石灰等を混合し、化学的安定処理をしたものを除く。)に該当する性状であるものとする。

(小規模埋立等事業の完了等の届出)

第12条 条例第11条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出書を提出して行うものとする。

(1) 小規模埋立等事業を完了したとき 小規模埋立等事業完了届出書(様式第8号)

(2) 小規模埋立等事業を廃止し、又は休止したとき 小規模埋立等事業廃止(休止)届出書(様式第9号)

(3) 休止した小規模埋立等事業を再開しようとするとき 小規模埋立等事業再開届出書(様式第10号)

2 前項第1号及び第2号の届出書には、埋立等区域出来形に関する図面(前項第2号の届出書にあっては、埋立等区域以外の区域への土砂等の飛散及び流出を防止するために必要な措置に関する図面を含む。)を添えなければならない。

第13条から第15条まで 削除

(埋立等区域内土壌検査)

第16条 搬入計画の届出をした者は、次の各号に掲げる日から起算して6月を経過する日又は次の各号に掲げる日から計算して埋立等区域に搬入した土砂等の数量が5千立方メートルを超える日のいずれか早い日(以下「検査基準日」という。)をもって、条例第16条第1項に規定する土壌検査(埋立等区域から排出される水がある場合の当該排出される水の検査を除く。以下「埋立等区域内土壌検査」という。)を行う義務を負うものとする。

(1) 埋立等区域へ土砂等の搬入を開始した日

(2) 前回の検査基準日

2 搬入計画の届出をした者は、小規模埋立等事業を完了し、廃止し、若しくは休止したとき、又は小規模埋立等事業の期間が満了したときは、前項の規定にかかわらず、それらの日をもって、埋立等区域内土壌検査を行う義務を負うものとする。

3 埋立等区域内土壌検査のための試料は、町長の指定する職員の立会いの上、これを採取しなければならない。

4 埋立等区域内土壌検査は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 埋立等区域内土壌検査のための試料とする土砂等の採取は、埋立等区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間地点4地点)の土壌について行うこと。

(2) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取する地点において等量とし、採取後混合し、1つの試料とすること。

(3) 埋立等区域内土壌検査は、前号の規定により作成された試料について、別表第1の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の測定方法の欄に掲げる方法により行うこと。

(水質検査)

第17条 条例第16条第1項に規定する排出される水の検査(以下「水質検査」という。)については、前条第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において、同条第1項中「土壌検査(埋立等区域から排出される水がある場合の当該排出される水の検査を除く。以下「埋立等区域内土壌検査」という。)」とあるのは「排出される水の検査(以下この条において「水質検査」という。)」と、同条第2項及び第3項中「埋立等区域内土壌検査」とあるのは「水質検査」と読み替えるものとする。

2 水質検査は、前項の規定により読み替えて準用する前条第3項の規定により採取した試料について、それぞれ別表第2の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の測定方法の欄に掲げる方法により行うものとする。

(埋立等区域内土壌検査及び水質検査の報告)

第18条 条例第16条第1項の規定による報告は、埋立等区域内土壌検査等報告書(様式第11号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて行うものとする。

(1) 埋立等区域内土壌検査 当該埋立等区域内土壌検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第16条第3項の規定により採取した試料の検体試料採取調書及び土壌検査証明書

(2) 水質検査 当該水質検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに前条第1項の規定により読み替えて準用する第16条第3項の規定により採取した試料ごとの検体試料採取調書及び計量士が発行した水質検査証明書(様式第12号)

2 条例第16条第1項の規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 第16条第1項の規定により行う埋立等区域内土壌検査又は前条第1項の規定により読み替えて準用する第16条第1項の規定により行う水質検査 第16条第1項各号に該当する日から1月を経過する日

(2) 第16条第2項の規定により行う埋立等区域内土壌検査又は前条第1項の規定により読み替えて準用する第16条第2項の規定により行う水質検査 町長の定める日

(書類の備置き等)

第19条 条例第17条第1項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

(1) 第9条第1項第3項及び第4項に規定する小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画変更届出書の写し

(2) 第10条第2項に規定する土砂等搬入届出書及びその添付書類の写し

(3) 前条第1項に規定する埋立等区域内土壌検査等報告書及びその添付書類の写し

第20条 削除

(身分証明書)

第21条 条例第23条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第13号)によるものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の前項に規定する施行の日前に行った千代田町土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第10条第4項の土壌検査、同規則第16条第1項の小規模特定事業区域内土壌検査及び同規則第17条第1項の水質検査については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の千代田町土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

別表第1(第3条、第10条、第16条関係)

項目

基準値

測定方法

カドミウム

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

日本産業規格K0102―3 14・3 14・4又は14・5に定める方法

全シアン

検液中に検出されないこと。

日本産業規格K0102―2 9・3・2若しくは9・3・3の蒸留操作を行い、9・4、9・5、9・6(ただし、蒸留操作は装置にて行わない。)若しくは9・7の分析を行う方法又は水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1(蒸留操作は装置にて行う。)に掲げる方法

有機りん

検液中に検出されないこと。

日本産業規格K0102―4 7・2・1及び7・2・3に定める方法又はパラチオン、メチルパラチオン若しくはEPNにあっては日本産業規格K0102―4 7・2・1、7・2・2・2及び7・2・5又は7・2・1及び7・2・6に定める方法(ただし、7・2・6に定める方法により測定する場合において、7・2・2のクリーンアップを行うときは、7・2・2・2に定める操作とする。)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0102―3 13・2、13・3、13・4又は13・5に定める方法

六価クロム

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

日本産業規格K0102―3 24・3(24・3・3及び24・3・7を除く。)に定める方法

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下(埋立て等を行う場所の土地利用目的が農用地(田に限る。銅の項及び別表第三備考第二号において同じ。)である場合にあっては、検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満)

検液中濃度に係るものにあっては日本産業規格K0102―3 20・2、20・3、20・4又は20・5に定める方法、農用地に係るものにあっては農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に規定する方法

総水銀

検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表1に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法

埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に規定する方法

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

日本産業規格K0125 5・1、5・2又は5・3・2に定める方法

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125 5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月環境庁告示第10号。以下「平成9年3月環境庁告示第10号」という。)付表に掲げる方法

1・2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下

日本産業規格K0125 5・1、5・2、5・3・1又は5・3・2に定める方法

1・1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下

日本産業規格K0125 5・1、5・2又は5・3・2に定める方法

1・2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下

シス体にあっては日本産業規格K0125 5・1、5・2又は5・3・2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法

1・1・1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

日本産業規格K0125 5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法

1・1・2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

日本産業規格K0125 5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125 5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125 5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5五に定める方法

1・3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125 5・1、5・2又は5・3・1に定める方法

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125 5・1、5・2又は5・3・2に定める方法

セレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0102―3 26・2、26・3又は26・4に定める方法

ふっ素

検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下

日本産業規格K0102―2 5・2及び5・3、5・2及び5・4(、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6 6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法、5・2(蒸留操作を行う場合にあっては、フェノールフタレイン溶液を加えず、pH試験紙によって液性を判別する。(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、蒸留操作を省略することができる。)及び5・5又は5・2及び5・6に定める方法

ほう素

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

日本産業規格K0102―3 5・2、5・5又は5・6に定める方法

1・4―ジオキサン

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法

備考 この表の項目の欄中「有機燐」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

別表第2(第17条関係)

項目

測定方法

カドミウム

日本産業規格K0102―3 14・3、14・4又は14・5に定める方法

全シアン

日本産業規格K0102―2 9・3・2若しくは9・3・3の蒸留操作を行い、9・4、9・5若しくは9・6(ただし、蒸留操作は装置にて行わない。)の分析を行う方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表1に(蒸留操作は装置にて行う。)掲げる方法

有機燐

日本産業規格K0102―4 7・2・1及び7・2・3に定める方法又はパラチオン、メチルパラチオン若しくはEPNにあっては日本産業規格K0102―4 7・2・1、7・2・2・2及び7・2・5又は7・2・1及び7・2・6に定める方法(ただし、7・2・6に定める方法により測定する場合において、7・2・2のクリーンアップを行うときは、7・2・2・2に定める操作とする。)

日本産業規格K0102―3 13・2、13・3、13・4又は13・5に定める方法

六価クロム

日本産業規格K0102―3 24・3(24・3・3及び24・3・7を除く。)に定める方法

砒素

日本産業規格K0102―3 20・3、20・4又は20・5に定める方法

総水銀

昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法

アルキル水銀

昭和46年環境庁告示第59号付表3に掲げる方法

PCB

昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法

日本産業規格K0102―3 11・3、11・4、11・5又は11・6に定める方法

ジクロロメタン

日本産業規格K0125 5・1、5・2又は5・3・2に定める方法

四塩化炭素

日本産業規格K0125 5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

平成9年3月環境庁告示第10号付表に掲げる方法

1・2―ジクロロエタン

日本産業規格K0125 5・1、5・2、5・3・1又は5・3・2に定める方法

1・1―ジクロロエチレン

日本産業規格K0125 5・1、5・2又は5・3・2に定める方法

1・2―ジクロロエチレン

シス体にあっては日本産業規格K0125 5・1、5・2又は5・3・2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125 5・1、5・2又は5・3・1に定める方法。

1・1・1―トリクロロエタン

日本産業規格K0125 5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法

1・1・2―トリクロロエタン

日本産業規格K0125 5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法

トリクロロエチレン

日本産業規格K0125 5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法

テトラクロロエチレン

日本産業規格K0125 5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法

1・3―ジクロロプロペン

日本産業規格K0125 5・1、5・2又は5.3.1に定める方法

チウラム

昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法

シマジン

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

日本産業規格K0125 5・1、5・2又は5・3・2に定める方法

セレン

日本産業規格K0102―3 26・2、26・3又は26・4に定める方法

ふっ素

日本産業規格K0102―2 5・2及び5・35・2及び5・4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6 6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は日本産業規格K0102の34・1・1c)(注(2)第3文及び日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法又は5・2(蒸留操作を行う場合にあっては、フェノールフタレイン溶液を加えず、pH試験紙によって液性を判別する。(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、蒸留操作を省略することができる。)及び5・5に定める方法

ほう素

日本産業規格K0102―3 5・2、5・5又は5・6に定める方法

1・4―ジオキサン

昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法

水素イオン濃度

日本産業規格K0102―1 12に定める方法

備考

1 この表の項目の欄中「有機燐」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

2 この表の項目の欄中「銅」の検査は、土砂等による埋立て等の用に供する場所の利用目的が農用地である場合に行う。

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千代田町土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成27年3月5日 規則第3号

(令和7年9月5日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成27年3月5日 規則第3号
令和元年11月1日 規則第7号
令和2年8月18日 規則第12号
令和4年3月10日 規則第7号
令和7年9月5日 規則第19号